○下野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成18年下野市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)又は医師の診断書(様式第2号)
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳又は児童相談所等の診断書(様式第3号)
(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては、療育手帳又は身体障害者手帳若しくは医師の診断書(様式第2号)及び児童相談所等の診断書(様式第2号)
(4) 条例第2条第1項第4号に規定する者にあっては、精神障害者保健福祉手帳
(平19規則16・平22規則16・令3規則29・一部改正)
2 受給資格者証の有効期間は、条例第3条の規定による助成対象者(以下「助成対象者」という。)となった日の属する月の初日から、助成対象者でなくなった日の属する月の末日までとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした日(以下「転入日」という。)の属する月中に助成対象者となった場合 当該転入日
(2) 転入日の属する月の翌月に助成対象者となった者で、助成対象者となった日が当該転入日から起算して15日以内である場合 当該転入日
(3) 下野市の区域内に住所を有し、かつ、県内他市町の受給資格者証の交付を受けていた者が、新たに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療の被保険者となったことにより、当該被保険者となった日の属する月中に助成対象者となった場合 当該被保険者となった日
4 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書・受給内容等変更届(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 亡失した受給資格者証を発見したときは、すみやかに当該発見した受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(平19規則16・平20規則10・令3規則29・一部改正)
(受給資格者証の提示)
第4条 助成対象者が医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
(平19規則16・旧第4条繰下、平22規則16・旧第5条繰上)
2 前項の申請方法は、郵送又は市の窓口持参のいずれかによるものとする。
(平19規則16・旧第5条繰下、平22規則16・旧第6条繰上)
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。
(平19規則16・旧第6条繰下、平22規則16・旧第7条繰上)
(平19規則16・旧第7条繰下・一部改正、平22規則16・旧第8条繰上・一部改正)
(受給資格者証の返還)
第8条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したとき又は受給資格者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(平19規則16・旧第8条繰下、平22規則16・旧第9条繰上、令3規則29・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第16号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に助成対象者でもあるものが平成19年4月中に改正後の第4条第3項の規定により申請した場合における下野市重度心身障害者医療費助成に関する条例の一部を改正する条例(平成19年下野市条例第13号)による改正後の下野市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成18年下野市条例第110号)第4条第2項の規定については、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、同月1日以降に受ける保険給付について適用するものとする。
附則(平成20年3月19日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の下野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則第2条の規定による重度心身障害者医療費受給資格者証の交付申請は、この規則の施行前においても、これを行うことができる。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則29・全改)
(平19規則16・平22規則16・令3規則29・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則9・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則9・一部改正)