○下野市知的障害者福祉法施行細則

平成18年1月10日

規則第92号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 居宅生活支援費(第5条―第12条)

第3章 施設訓練等支援費(第13条―第20条)

第4章 支援費の支給管理(第21条)

第5章 居宅介護、施設入所等の措置(第22条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 福祉事務所長は、知的障害者の援護を実施するに当たり、次に掲げる帳簿を整理し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 知的障害者相談受付簿(様式第1号)

(2) 知的障害者名簿(様式第2号)

(3) 知的障害者支援台帳(様式第3号)

(4) 利用台帳(居宅介護)(様式第4号)

(5) 利用台帳(デイサービス)(様式第5号)

(6) 利用台帳(短期入所)(様式第6号)

(7) 利用台帳(地域生活援助)(様式第7号)

(8) 日常生活用具給付等台帳(様式第8号)

(9) 利用台帳(施設)(様式第9号)

(10) 職親登録(委託)台帳(様式第10号)

(技術的援助等依頼書)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第4項又は法第10条第3項の規定に基づき知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めるときは、技術的援助等依頼書(様式第11号)によるものとする。

(判定の依頼)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第5項、法第16条第2項及び施行規則第31条の規定に基づき判定を求めるときは、判定依頼書(様式第12号)によるものとする。

第2章 居宅生活支援費

(居宅生活支援費の額)

第5条 居宅生活支援費の支給に際し、法第15条の5第2項第1号及び同条第3項に規定する福祉事務所長が定める基準により算定した額は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)のとおりとする。

2 法第15条第2項第2号に規定する福祉事務所長が定める基準により算定した額は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)のとおりとし、福祉事務所長は、当該額を知的障害者及びその扶養義務者の利用者負担額と定めるものとする。

(居宅生活支援費の支給申請書)

第6条 施行規則第7条第1項の申請書は、支援費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

(居宅生活文援費の支給決定通知書等)

第7条 福祉事務所長は、法第15条の6第2項の規定による支給の要否の決定を行う場合において、支給を要すると決定したときにあっては、当該決定にかかわる申請者に対し居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第14号)を、その扶養義務者に対し居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第15号)を、支給を要しないと決定したときにあっては、当該決定に係る申請者に対し不支給決定通知書(様式第16号)をそれぞれ送付するものとする。

(居宅支給決定知的障害者の居住地等の変更の届出)

第8条 令第3条第1項及び同条第3項の規定による届出は、居住地等変更届(様式第17号)により行うものとする。

(居宅受給者証の再交付申請書等)

第9条 施行規則第13条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第18号)によるものとする。

2 施行規則第13条第3項の規定による居宅受給者証の返還は、受給者証返還届(様式第19号)により行うものとする。

(支給量変更申請書等)

第10条 施行規則第17条の申請書は、支給量変更申請書(様式第20号)によるものとする。

2 施行規則第18条第1項の規定による通知は、支給量変更決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(居宅支給決定取消通知書)

第11条 施行規則第19条第1項の規定による通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第22号)により行うものとする。

(指定取消事由該当に関する通知)

第12条 法第15条の22第2項の規定による通知は、指定取消事由該当通知書(様式第23号)により行うものとする。

第3章 施設訓練等支援費

(施設訓練等支援費の額)

第13条 施設訓練等支援費の支給に際し、法第15条の11第2項第1号に規定する福祉事務所長が定める基準により算定した額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)のとおりとする。

2 法第15条の11第2項第2号に規定する福祉事務所長が定める基準により算定した額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)のとおりとし、福祉事務所長は、当該額を知的障害者及びその扶養義務者の利用者負担額と定めるものとする。

(施設訓練等支援費の支給申請書)

第14条 施行規則第21条第1項の申請書は、支援費支給申請書によるものとする。

(施設訓練等支援費の支給決定通知書等)

第15条 福祉事務所長は、法第15条の12第2項の規定による支給の要否の決定を行う場合において、支給を要すると決定したときにあっては、当該決定に係る申請者に対し施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第24号)を、その扶養義務者に対し施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第25号)を、支給を要しないと決定したときにあっては、当該決定に係る申請者に対し不支給決定通知書をそれぞれ送付するものとする。

2 福祉事務所長は、毎年7月に施設利用者負担額の決定を行うものとし、当該負担額を変更した場合には、受給者証の提出を受けて変更後の施設利用者負担額を記載するとともに、施設支給決定知的障害者及びその扶養義務者に対し、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を送付するものとする。

(施設支給決定知的障害者の居住地等の変更の届出)

第16条 令第5条第1項及び同条第3項の規定による届出は、居住地等変更届により行うものとする。

(施設受給者証の再交付申請書等)

第17条 施行規則第26条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

2 施行規則第26条第3項の規定による施設受給者証の返還は、受給者証返還届により行うものとする。

(障害支援区分変更申請書等)

第18条 施行規則第28条の申請書は、障害支援区分変更申請書(様式第26号)によるものとする。

2 施行規則第29条第1項の規定による通知は、障害支援区分変更決定通知書(様式第27号)により行うものとする。

(平26規則16・一部改正)

(施設支給決定取消通知書)

第19条 施行規則第30条第1項の規定による通知は、施設支給決定取消通知書(様式第28号)により行うものとする。

(指定取消事由該当に関する通知)

第20条 法第15条の30第2項の規定による通知は、指定取消事由該当に関する通知により行うものとする。

第4章 支援費の支給管理

(支援費の支給管理)

第21条 福祉事務所長は、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の適正な管理を行うため、次に掲げる書類を整備するものとする。

(1) 居宅生活支援費支給管理台帳(様式第29号)

(2) 施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第30号)

2 前項第1号の書類の整備に係る知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)第9条第3項及び第4項の規定による報告は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める報告書によるものとする。

(1) 法第4条第7項に規定する知的障害者居宅介護等事業(以下「居宅介護」という。)に係る契約 居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第31号)

(2) 法第4条第8項に規定する知的障害者デイサービス事業(以下「デイサービス」という。)に係る契約 デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第32号)

第5章 居宅介護、施設入所等の措置

(居宅介護等の措置)

第22条 福祉事務所長は、法第15条の32第1項に規定する居宅介護等の措置を行う場合には、居宅支援を必要とする者に対し、措置決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(日常生活用具の給付等)

第23条 福祉事務所長は、法第15条の32第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与(以下この条において「給付等」という。)を行うに当たっては、日常生活用具の給付等を必要とする者(以下この条において「申請者」という。)から、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第34号)を提出させるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請内容を審査し給付等が必要であると認めたときは、申請者に対し日常生活用具給付等決定通知書(様式第35号)及び日常生活用具給付(貸与)(様式第36号)を送付するとともに日常生活用具の給付等を業とする者に対し、日常生活用具給付等委託通知書(様式第37号)を送付するものとする。

(施設入所の措置)

第24条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する施設入所の措置を行う場合には、同号に規定する知的障害者更生施設等の長に対し入所(委託)依頼書(様式第38号)を送付し、当該施設の長から入所承諾を得た上で、施設入所を必要とする者に対し、措置決定書を送付するものとする。

(職親への委託の措置)

第25条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号に規定する職親への委託を行うに当たっては、職親への委託を希望する者(以下この条において「申請者」という。)から、知的障害者職親委託申込書(様式第39号)を提出させるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請内容を審査し職親への委託が必要であると認めたときは、申請者に対し職親委託決定通知書(様式第40号)を送付するとともに、当該職親に対し、職親委託通知書(様式第41号)を送付し、職親登録(委託)台帳に必要事項を記載するものとする。

(職親の申込み等)

第26条 施行規則第39条の規定による職親になることを希望するものは、知的障害者職親申込書(様式第42号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出があったときは、職親としての適否について審査し、職親として適当と認めた者については、職親登録(委託)台帳に登録し、職親登録通知書(様式第43号)を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第44号)を、本人に送付するものとする。

(職親の移動等の報告)

第27条 職親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに福祉事務所長に報告しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡又は疾病にかかったとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、重要な変動を生じたとき。

(措置の解除等)

第28条 福祉事務所長は、法第15条の32又は第16条第1項に規定する措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る者又はその保護者及び当該知的障害者居宅支援の提供者、施設の長又は職親に対し、措置解除(変更)通知書(様式第45号)を送付するものとする。

(支弁の基準)

第29条 第22条から第25条までに規定する措置に係る支弁基準は、国が定めるとおりとする。

(費用の徴収)

第30条 福祉事務所長は、第22条から第25条までの措置等を行った者について、国が定める額を徴収するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町知的障害者福祉法施行細則(平成16年南河内町規則第10号)、石橋町のこの告示に相当する規定又は国分寺町知的障害者福祉法施行細則(平成15年国分寺町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

下野市知的障害者福祉法施行細則

平成18年1月10日 規則第92号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第92号
平成26年4月1日 規則第16号