○下野市難病患者等福祉手当支給条例

平成18年1月10日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、難病患者等について、難病患者等福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(平27条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「難病患者等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める指定難病及び栃木県が定める特定疾患治療研究事業実施要領(平成15年健康第380号)に定める対象疾患をいい、「難病患者等」とは、これらに罹患している者をいう。

(平27条例13・全改)

(対象者)

第3条 手当の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する難病患者等のうち所轄の保健所より医療受給者証の交付を受けている者又はその保護者(難病患者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、難病患者等を現に監護し、養育し、又は介護するものをいう。)とする。

(平27条例13・一部改正)

(受給資格)

第4条 対象者は、この条例の定めるところにより手当を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有するものとする。

2 受給資格の認定を受けようとするときは、対象者がその旨を市長に申請しなければならない。

(受給資格の喪失)

第5条 前条の認定を受けた難病患者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 本市に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第2条及び第3条の規定に該当しなくなったとき。

(平27条例13・一部改正)

(手当額及び支給方法)

第6条 手当の額は、難病患者等1人につき月額2,500円とする。

2 手当の支給は、対象者がその受給資格の認定を受けた日の属する月から受給資格を喪失した日の属する月までとする。

3 手当は、毎年9月、3月の2期にそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、受給資格を喪失した者の手当は、支給月でない月であっても支給することができる。

(平27条例13・一部改正)

(手当の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により手当の支給を受けた者には、その返還をさせることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町特定疾患患者福祉手当支給条例(平成5年南河内町条例第4号)、石橋町特定疾患患者福祉手当支給条例(昭和52年石橋町条例第7号)又は国分寺町特定疾患患者福祉手当支給条例(平成5年国分寺町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、この条例施行の前日までに、旧石橋町条例第2条の規定により手当の支給要件に該当していた者のうち、この条例の施行により非該当となる者については、平成18年1月分までは支給する。

(平成20年3月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市特定疾患患者福祉手当支給条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成27年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行し、改正後の下野市難病患者等福祉手当支給条例の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日の前日までに、この条例による改正前の下野市特定疾患患者福祉手当支給条例第3条の規定により手当の対象者要件に該当していた者のうち、この条例の施行により非該当となる者については、平成26年12月分まで支給する。

下野市難病患者等福祉手当支給条例

平成18年1月10日 条例第111号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月10日 条例第111号
平成20年3月19日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第13号