○下野市人権対策推進本部規程
平成18年1月10日
訓令第42号
(設置)
第1条 人権対策に関する諸問題について総合的に検討、調整し、市人権行政の総合的かつ計画的な施策の推進を図るため、下野市人権対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 人権行政の総合的な施策に関すること。
(2) 人権対策の総合的な検討及び調整に関すること。
(3) その他人権対策に係る重要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には総合政策部長を、副本部長には総務部長を、本部員には市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市建設部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をもって充てる。
(令2訓令3・全改、令6訓令8・一部改正)
(本部長)
第4条 本部長は、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令2訓令3・一部改正)
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 本部長は、本部の会議の結果を市長に報告しなければならない。
(令2訓令3・全改)
(連絡責任者会)
第6条 推進本部の付議事項についての調査、検討及び各課間の連絡調整を行うため、推進本部に連絡責任者会を設置する。
2 連絡責任者会は、市民協働推進課(以下「主管課」という。)長が主宰し、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
3 主管課長は、必要があると認めるときは、連絡責任者会に関係者の出席を求めることができる。
(令2訓令3・一部改正)
(推進本部等に関する事務)
第7条 推進本部及び連絡責任者会に関する事務は、主管課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部及び連絡責任者会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
(令6訓令8・全改)
役職名 | |
1 | 総合政策課長 |
2 | 市民協働推進課長 |
3 | 総務人事課長 |
4 | 安全安心課長 |
5 | 社会福祉課長 |
6 | 子育て応援課長 |
7 | こども家庭センター長 |
8 | 高齢福祉課長 |
9 | 健康増進課長 |
10 | 農政課長 |
11 | 商工観光課長 |
12 | 企業経営課長 |
13 | 教育総務課長 |
14 | 学校教育課長 |
15 | 生涯学習文化課長 |