○下野市人権対策推進本部規程

平成18年1月10日

訓令第42号

(設置)

第1条 人権対策に関する諸問題について総合的に検討、調整し、市人権行政の総合的かつ計画的な施策の推進を図るため、下野市人権対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 人権行政の総合的な施策に関すること。

(2) 人権対策の総合的な検討及び調整に関すること。

(3) その他人権対策に係る重要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には総合政策部長を、副本部長には総務部長を、本部員には市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設水道部長、議会事務局長、会計管理者及び教育次長をもって充てる。

(令2訓令3・全改)

(本部長)

第4条 本部長は、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令2訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

3 本部長は、本部の会議の結果を市長に報告しなければならない。

(令2訓令3・全改)

(連絡責任者会)

第6条 推進本部の付議事項についての調査、検討及び各課間の連絡調整を行うため、推進本部に連絡責任者会を設置する。

2 連絡責任者会は、市民協働推進課(以下「主管課」という。)長が主宰し、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

3 主管課長は、必要があると認めるときは、連絡責任者会に関係者の出席を求めることができる。

(令2訓令3・一部改正)

(推進本部等に関する事務)

第7条 推進本部及び連絡責任者会に関する事務は、主管課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部及び連絡責任者会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令2訓令3・追加)


役職名

1

総合政策課長

2

市民協働推進課長

3

総務人事課長

4

安全安心課長

5

社会福祉課長

6

こども福祉課長

7

高齢福祉課長

8

健康増進課長

9

農政課長

10

商工観光課長

11

水道課長

12

教育総務課長

13

学校教育課長

14

生涯学習文化課長

下野市人権対策推進本部規程

平成18年1月10日 訓令第42号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第42号
平成19年3月29日 訓令第11号
令和2年3月11日 訓令第3号