○下野市国民健康保険規則

平成18年1月10日

規則第97号

目次

第1章 国民健康保険運営協議会

第1節 諮問及び意見の提出(第1条―第3条)

第2節 会長及び会長の職務を代行する委員(第4条―第6条)

第3節 会議(第7条―第15条)

第4節 雑則(第16条・第17条)

第2章 被保険者

第1節 被保険者に関する届出(第18条・第19条)

第2節 被保険者証(第20条―第22条)

第3章 保険給付

第1節 診療報酬の支払(第23条―第25条)

第2節 給付の記録(第26条)

第3節 一部負担金(第27条―第31条)

第4節 入院時食事療養費(第32条―第34条の2)

第5節 療養費(第35条・第36条)

第6節 特別療養費(第37条・第38条)

第7節 移送費(第39条・第40条)

第8節 高額療養費及び高額介護合算療養費(第41条―第42条)

第9節 出産育児一時金及び葬祭費(第43条―第45条)

第10節 給付制限、不正利得及び賠償金(第46条―第49条)

第4章 雑則(第50条)

附則

第1章 国民健康保険運営協議会

第1節 諮問及び意見の提出

(諮問)

第1条 下野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、下野市国民健康保険の運営に関する重要事項について市長から諮問があったときは、審議して答申しなければならない。

(意見の提出)

第2条 協議会は、下野市国民健康保険の運営について必要があると認めるときは、審議して市長に意見を提出することができる。

(答申及び意見提出の方法)

第3条 諮問に対する答申又は意見の提出は、文書をもってしなければならない。

第2節 会長及び会長の職務を代行する委員

(選挙)

第4条 協議会の会長及び会長の職務を代行する委員の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得たものを当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員中異議がないときは、第1項の選挙に代えて、指名推薦の方法を用いることができる。

4 会長がその職務を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長の選挙を行わなければならない。

(任期)

第5条 会長及び会長の職務を代行する委員の任期は、委員の任期による。

(会長の職務)

第6条 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

第3節 会議

(会議の開催)

第7条 協議会は、市長から諮問があったとき、その他必要と認めるときに開催する。

(招集)

第8条 協議会は会長が招集する。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合は、市長が招集する。

2 協議会の委員の半数以上の者から会議に付議すべき事案を示して会議の招集の請求があったときは、会長はこれを招集しなければならない。

(議長)

第9条 協議会の会議は、会長が議長となる。ただし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに欠けた場合の会議においては、年長の委員が臨時に議長となる。

(委員の欠席届)

第10条 協議会に出席できない事情がある委員は、あらかじめ会長にその旨を届け出なければならない。

(定足数)

第11条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第12条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は委員として、議決に加わることができない。

(関係職員等の出席)

第13条 協議会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(平19規則20・一部改正)

(会議録)

第14条 会長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(準用規定)

第15条 この章に定めるもののほか、協議会の開閉、議事の審議等に関しては、下野市の議会の会議の例による。

第4節 雑則

(書記)

第16条 協議会に書記をおき、市長が任命する。

2 書記は、会長の命を受けて協議会の庶務を処理する。

(委任)

第17条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

第2章 被保険者

第1節 被保険者に関する届出

(被保険者台帳への記載)

第18条 被保険者は、すべて国民健康保険給付台帳(以下「被保険者台帳」という。様式第1号)に記載するものとする。

2 前項の被保険者台帳は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の提出した届書により、記載、抹消及び訂正を行うものとする。ただし、事項と異なる事を発見したときは、当該世帯の世帯主に対し、該当する届書の提出を促すものとする。

(平30規則3・一部改正)

(被保険者の一斉調査)

第19条 被保険者の資格の有無を調査するため、必要があるときは、市内に居住するすべてのものについて被保険者一斉調査を行う。

2 前項の調査要領は、その都度定める。

3 第1項の調査の結果、被保険者台帳の記載事項に誤りのあることを発見したときは、前条第2項ただし書に準じて処理することができる。

(平30規則25・一部改正)

第2節 被保険者証

(被保険者証の交付)

第20条 被保険者証を交付したときは、被保険者台帳の該当欄に記載するものとする。

2 被保険者証の再交付の申請があったときは、破損、紛失の事実を確認したのち、交付するものとする。この場合において、前項の被保険者台帳に所定事項を記載するものとする。

(被保険者証の更新)

第21条 被保険者証更新は、毎年8月1日に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める者については、1年未満の範囲において更新日を別に定めることができる。

(平30規則3・一部改正)

第22条 削除

(平30規則3)

第3章 保険給付

第1節 診療報酬の支払

(診療報酬の支払)

第23条 診療報酬は、すべて栃木県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)にある栃木県国民健康保険診療報酬審査委員会の審査を終了した診療報酬請求書について、支払額を決定して、支払うものとする。

2 前項の支払に当たっては、国保連合会との委託契約を締結し、支払うものとする。

(診療報酬支払台帳)

第24条 市長は、国保連合会より送付のあった診療報酬請求内訳書により、診療報酬支払台帳(様式第4号)に記載するものとする。

(過誤の調整)

第25条 既に支払った診療報酬について過誤を認めたときは、当該月以後に支払うべき当該保険医療機関等の診療報酬の額について、過誤を調整しなければならない。

2 前項の過誤調整に当たっては、第23条第2項により行うものとする。

第2節 給付の記録

(給付台帳への記載)

第26条 被保険者に対する給付の記録は、すべて給付台帳(様式第5号)に記載するものとする。

(平30規則3・一部改正)

第3節 一部負担金

(一部負担金の徴収猶予、減額、免除)

第27条 保険医療機関等に支払う一部負担金の支払が困難である世帯主は、一部負担金の徴収猶予、減額又は免除について、一部負担金徴収猶予(減額又は免除)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により申請された一部負担金の徴収猶予、減額又は免除の申請がやむを得ない理由によるものと認めたときは、一部負担金徴収猶予(減額又は免除)決定通知書(様式第7号)を申請者に交付しなければならない。

3 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除を受けることのできる事由は、次の各号のいずれかに該当したことにより、徴収猶予にあっては生活が困難となった場合、減額又は免除にあっては生活が著しく困難となった場合とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

4 一部負担金徴収猶予(減額又は免除)決定通知書の交付を受けた申請者は、その決定通知書を、速やかに、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

5 市長は、保険医療機関等から当該決定通知書の提出を求め、第2項の規定により徴収猶予、減額又は免除した一部負担金に相当する金額をその申請者に代わって当該保険医療機関等に支払わなければならない。

6 一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主は、その徴収猶予を受けた期間満了の翌日までに徴収猶予を受けた金額を市に納付しなければならない。

(平23規則10・一部改正)

(徴収猶予の期間)

第28条 一部負担金の徴収猶予の期間は6箇月以内とする。

(一部負担金の徴収猶予、減額、免除処理簿)

第29条 一部負担金の徴収猶予、減額又は免除については、一部負担金徴収猶予、減額、免除処理簿(様式第8号)に記載して処理するものとする。

(一部負担金未納額請求通知書)

第30条 保険医療機関等が、一部負担金の未納額について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による請求をするときは、一部負担金未納額請求通知書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の代位徴収)

第31条 市長は、保険医療機関等から一部負担金未納額請求通知書の提出があったときは、当該保険医療機関等に代わって、当該未納に係る一部負担金を徴収する。

2 前項の一部負担金を徴収したときは、直ちに当該保険医療機関等に支払うものとする。

3 第1項の一部負担金の徴収は、市長が一部負担金の未納に係る世帯主に対し、下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより納入通知書を発して行うものとする。

4 前3項の一部負担金に関しては、一部負担金代位徴収簿(様式第10号)により処理の経過を明らかにするものとする。

第4節 入院時食事療養費

(食事療養標準負担額減額認定申請)

第32条 市長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第26条の3第1項の規定により提出された国民健康保険入院時食事療養標準負担額減額認定申請書(様式第11号)につき審査し、これを却下するときは、入院時食事療養標準負担額減額申請却下通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(平18規則198・一部改正)

(標準負担額差額支給申請)

第33条 市長は、施行規則第26条の5第2項の規定により提出された国民健康保険入院時食事療養標準負担額差額支給申請書(様式第13号)につき審査し、支給の適否を決定して、入院時食事療養標準負担額差額支給(不支給)通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により食事療養標準負担額の差額の支給を決定された者は、請求書(様式第15号)を市長に提出して支給を受けるものとする。

(平18規則198・平30規則25・一部改正)

(食事療養標準負担額減額台帳)

第34条 食事療養標準負担額減額認定等に関しては、入院時食事療養標準負担額減額台帳(様式第16号)に記載して処理するものとする。ただし、食事療養標準負担額減額認定申請書及び標準負担額差額支給申請書をもってこれに代えることができる。

(平18規則198・一部改正)

(準用規定)

第34条の2 前3条の規定は、施行規則第27条の14の4の規定による申請について準用する。この場合において、第32条及び前条中「食事療養標準負担額」とあるのは「限度額適用・標準負担額」と、第33条中「食事療養標準負担額」とあるのは「食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養費」と読み替えるものとする。

2 第33条の規定は、施行規則第26条の7第2項の規定により準用される保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「食事療養標準負担額の」とあるのは、「保険外併用療養費の」と読み替えるものとする。

(平18規則198・平19規則22・平30規則25・一部改正)

第5節 療養費

(療養費の支給)

第35条 被保険者の属する世帯の世帯主は、施行規則第27条の規定により療養費の支給申請書を市長に提出するときは、別表第1に掲げる区分に従い、同表に掲げる書類(様式第17号から様式第21号まで)を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書につき審査し、支給の適否を決定して、振込通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により療養費の支給を決定された者は、請求書(様式第15号)を市長に提出して支給を受けるものとする。

(平30規則25・一部改正)

(療養費支給台帳)

第36条 療養費の支給に関しては、療養費支給台帳(様式第24号)に記載して処理するものとする。

第6節 特別療養費

(特別療養費の支給)

第37条 市長は、施行規則第27条の5の規定により提出された国民健康保険特別療養費(以下「特別療養費」という。)支給申請書(様式第25号)につき審査し、支給の適否を決定して、特別療養費支給決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により特別療養費の支給を決定された者は、請求書(様式第15号)を市長に提出して支給を受けるものとする。

(平30規則25・一部改正)

(特別療養費支給台帳)

第38条 特別療養費の支給に関しては、特別療養費支給台帳(様式第28号)に記載して処理するものとする。

第7節 移送費

(移送費の支給)

第39条 市長は、施行規則第27条の11の規定により提出された国民健康保険移送費支給申請書(様式第29号)につき審査し、支給の適否を決定して、移送費振込通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により移送費の支給を決定された者は、請求書(様式第15号)を市長に提出して支給を受けるものとする。

(平30規則25・一部改正)

(移送費支給台帳)

第40条 移送費の支給に関しては、移送費支給台帳(様式第32号)に記載して処理するものとする。

第8節 高額療養費及び高額介護合算療養費

(平21規則25・改称)

(高額療養費の支給)

第41条 市長は、施行規則第27条の17の規定により提出された高額療養費(以下「高額療養費」という。)支給申請書(様式第33号)につき審査し、支給の適否を決定して、高額療養費振込通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により高額療養費の支給を決定された者は、請求書(様式第15号)を市長に提出して支給を受けるものとする。

(平20規則32・平30規則25・一部改正)

(高額療養費の支給の特例)

第41条の2 市長は施行規則第27条の14の2の規定により提出された限度額適用認定申請書(様式第35号)につき審査し、これを却下するときは、限度額適用認定申請却下通知書(様式第35号の2)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の認定を受けた被保険者が第32条の規定による標準負担額減額認定証の交付を受けている場合(第34条の2第1項の規定により準用される場合を含む)は、当該標準負担額減額認定証に限度額適用認定証を兼ねる旨を明記することにより、限度額認定証の交付を省略することができる。

(平19規則22・追加、平30規則25・一部改正)

(年間の高額療養費の支給等)

第41条の3 市長は、施行規則第27条の17の2の規定により提出された国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第35号の3)につき審査し、支給の適否を決定するものとする。

2 前項の規定により高額療養費の支給を決定されたものは、高額療養費(外来年間合算)請求書(様式第35号の4)を市長に提出して支給を受けるものとする。

(平30規則25・追加)

(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付等)

第41条の4 市長は、施行規則第27条の17の3の規定により提出された国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第35号の3)につき必要な事項を確認し、自己負担額証明書を申請者に交付するものとする。

2 市長は、施行規則第27条の17の2第3項の規定による通知を受けたときは、前項に係る国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第35号の3)につき審査し、支給の適否を決定するものとする。

3 前項の規定により高額療養費の支給を決定されたものは、高額療養費(外来年間合算)請求書(様式第35号の4)を市長に提出して支給を受けるものとする。

(平30規則25・追加)

(高額介護合算療養費の支給等)

第41条の5 市長は、施行規則第27条の26の規定により提出された高額介護合算療養費支給申請書(様式第35号の5)につき審査し、支給の適否を決定して、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第35号の6)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により高額介護合算療養費の支給を決定された者は、高額介護合算療養費請求書(様式第35号の7)を市長に提出して支給を受けるものとする。

(平21規則25・追加、平30規則25・旧第41条の3繰下・一部改正)

(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付等)

第41条の6 市長は、施行規則第27条の27の規定により提出された高額介護合算療養費支給申請書(様式第35号の5)につき必要な事項を確認し、自己負担額証明書を申請者に交付するものとする。

2 市長は、施行規則第27条の26第5項の規定による通知を受けたときは、前項に係る高額介護合算療養費支給申請書につき審査し、支給の適否を決定して、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第35号の6)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により高額介護合算療養費の支給を決定された者は、高額介護合算療養費請求書(様式第35号の7)を市長に提出して支給を受けるものとする。

(平21規則25・追加、平30規則25・旧第41条の4繰下・一部改正)

(高額介護合算療養費支給台帳)

第41条の7 前2条の規定による高額介護合算療養費の支給に関しては、高額介護合算療養費支給台帳に記載して処理するものとする。

(平21規則25・追加、平30規則25・旧第41条の5繰下)

(高額療養費支給台帳)

第42条 高額療養費の支給に関しては、高額療養費支給台帳(様式第36号)に記載して処理するものとする。

第9節 出産育児一時金及び葬祭費

(出産育児一時金の支給の月計算)

第43条 出産育児一時金は、妊娠4箇月以上(満85日以上)で出生児ごとに1件の出産として支給する。

(平21規則30・一部改正)

(出産育児一時金の支給の特例)

第43条の2 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、下野市国民健康保険条例(平成18年下野市条例第112号。以下「条例」という。)第8条第1項ただし書の規定に基づき1万2,000円を加算する。

(平20規則44・追加、平26規則31・令3規則27・一部改正)

(出産育児一時金の支給)

第44条 条例第8条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、出産育児一時金請求書(様式第37号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、世帯主が、病院、診療所若しくは助産所との間に、出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約(支払事務を委託した国保連合会を通じて当該病院、診療所又は助産所に支払われるものに限る。)を締結し、又は病院、診療所若しくは助産所を受取代理人として事前に申請して支給を受けようとする場合は、この限りでない。

(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類

(2) 同一の出産について、出産育児一時金(法、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

2 出産育児一時金は、医療機関等が代理で受領(以下「受取代理」という。)することができる。

3 受取代理を利用しようとする場合、世帯主は、第1項の規定にかかわらず出産予定日前の1箇月以内に市長に申請するものとし、その実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

4 出産育児一時金の支給に関しては、出産育児一時金支給台帳(様式第38号)に記載して処理するものとする。

(平19規則6・平20規則44・平21規則30・平23規則10・一部改正)

(葬祭費の支給)

第45条 条例第9条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費請求書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、埋(火)葬許可書の写しを添えなければならない。ただし、埋(火)葬許可書の写しは、市民生活部市民課の確認をもって省略することができる。

3 葬祭費支給に関しては、葬祭費支給台帳(様式第40号)に記載して処理するものとする。

第10節 給付制限、不正利得及び賠償金

(給付制限)

第46条 市長は、法第62条及び第63条の規定に基づく保険給付の制限を行おうとするときは、当該保険医療機関等の診断書又は意見書を徴して行うものとする。

2 市長は保険給付の制限を行ったときは、直ちに当該保険医療機関等及び当該被保険者の属する世帯主に対して保険給付制限通知書(様式第41号)により通知するものとする。

(給付制限の期間)

第47条 法第62条及び第63条の規定に基づく保険給付の制限は、10日を基準として行うものとする。

(不正利得の徴収等)

第48条 法第65条の規定に基づく不正利得の徴収等について、市長は、財務規則第60条の規定に準じ、その受けた給付の額に相当する額の範囲で、市長が別に定める額の返納をその不正利得を受けた者に対して求めるものとする。

2 市長は、前項の規定により返納を求めるときは、その者が偽りその他不正行為によって受けたことの証明書等を徴しておかなければならない。

(賠償金等整理簿)

第49条 法第64条及び第65条の規定に基づく賠償金及び徴収金、民法(明治29年法律第89号)に基づく不正利得に伴う返還金については、賠償金等に係る療養に要した費用額等整理簿(様式第42号)に記載して処理するものとする。

第4章 雑則

(届書及び申請書の様式)

第50条 施行規則の規定による届書及び申請書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 施行規則第2条及び第3条の規定による資格取得の届書 様式第43号

(2) 施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届書 様式第45号

(3) 施行規則第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届書 様式第43号

(4) 施行規則第5条の4の規定による身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届書 様式第47号

(5) 施行規則第5条の8及び第32条の3の規定による特別の事情に関する届書 様式第48号

(6) 施行規則第5条の9の規定による原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書 様式第49号

(7) 施行規則第7条の規定による被保険者証等再交付申請書 様式第50号

(8) 施行規則第8条の規定による被保険者の氏名変更の届書 様式第43号

(9) 施行規則第9条の規定による被保険者の世帯変更の届書 様式第43号

(10) 施行規則第10条の規定による世帯主の住所変更の届書 様式第43号

(11) 施行規則第10条の2の規定による世帯主変更の届書 様式第43号

(12) 施行規則第11条から第13条までの規定による資格喪失の届書 様式第43号

(13) 施行規則第24条の3の規定による国民健康保険基準収入額適用申請書 様式第51号

(14) 施行規則第27条の13の規定による国民健康保険特定疾病認定申請書 様式第52号

(15) 施行規則第28条第1項の規定による国民健康保険特別療養費給付申請書 様式第53号

(16) 施行規則第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届書 様式第54号

(17) 施行規則附則第3条の規定による退職被保険者に関する届書及び施行規則附則第6条の規定による被扶養者に関する届書 様式第44号

(平20規則32・平30規則25・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町国民健康保険規則(平成6年南河内町規則第15号)、南河内町国民健康保険の様式を定める規程(平成7年南河内町訓令第1号)、石橋町国民健康保険規則(平成2年石橋町規則第4号)又は国分寺町国民健康保険条例施行規則(平成8年国分寺町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月1日規則第198号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月8日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月15日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市国民健康保険規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の下野市国民健康保険規則の規定による様式は、当分の間、この規則による改正後の下野市国民健康保険規則の規定による様式とみなす。

(平成20年12月22日規則第44号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月9日規則第25号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市国民健康保険規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る下野市国民健康保険規則第43条の2の規定による加算額については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月16日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月19日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市国民健康保険規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の下野市国民健康保険規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年10月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る下野市国民健康保険規則第43条の2の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第35条関係)

区分

申請書の区分

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第17号

医科診療費

診療内容証明書

領収書

 

歯科診療費

診療内容証明書

領収書

様式第18号

「はり」「きゅう」施術費

施術同意書

様式第19号

「あんま」「マッサージ」施術費

施術同意書

様式第20号

治療材料費

領収証

2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

様式第21号

 

 

画像

様式第2号 削除

(平30規則3)

様式第3号 削除

(平30規則3)

画像画像

(平20規則32・全改)

画像

画像

(平28規則33・一部改正)

画像

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

画像

(平20規則32・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平20規則32・全改、平28規則33・一部改正)

画像

(平20規則32・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平20規則32・全改、平28規則33・一部改正)

画像

(平30規則25・全改、令5規則28・一部改正)

画像

(平20規則32・全改)

画像

(平20規則32・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平20規則32・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平20規則32・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平20規則32・全改、令4規則9・一部改正)

画像

画像

(平28規則33・一部改正)

画像画像

様式第23号 削除

(平30規則25)

画像

(平20規則32・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平28規則33・一部改正)

画像画像

様式第27号 削除

(平30規則25)

画像

(平20規則32・全改、令4規則9・一部改正)

画像

画像

様式第31号 削除

(平30規則25)

画像

(平30規則25・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平28規則33・一部改正)

画像画像

(平30規則25・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平30規則25・追加)

画像

(平30規則25・追加、令4規則9・一部改正)

画像

(平30規則25・追加、令5規則28・一部改正)

画像

(平30規則25・追加、令4規則9・一部改正)

画像

(平30規則25・追加、令元規則2・一部改正)

画像

(平30規則25・追加、令5規則28・一部改正)

画像

画像

(令5規則28・一部改正)

画像

画像

(令5規則28・一部改正)

画像

画像

(平28規則33・一部改正)

画像

画像画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

様式第46号 削除

(平20規則32)

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(平20規則32・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平30規則25・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(平20規則32・全改、令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・令5規則28・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(平20規則32・全改、令4規則9・一部改正)

画像

下野市国民健康保険規則

平成18年1月10日 規則第97号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月10日 規則第97号
平成18年10月1日 規則第198号
平成19年3月8日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年7月15日 規則第32号
平成20年12月22日 規則第44号
平成21年9月9日 規則第25号
平成21年10月1日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第10号
平成26年12月26日 規則第31号
平成28年4月1日 規則第33号
平成30年3月16日 規則第3号
平成30年11月19日 規則第25号
令和元年10月9日 規則第2号
令和3年12月14日 規則第27号
令和4年3月30日 規則第9号
令和5年5月30日 規則第28号