○下野市高額療養費資金貸付条例

平成18年1月10日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、下野市国民健康保険の被保険者が高額療養費の支給対象となる療養を受けた場合、療養に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の療養を確保し、もって生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付けの資格)

第2条 この資金の貸付けを受けることができる者は、下野市に住所を有し、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 当該療養について高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(2) 自己の資金のみでは、費用の支払が困難であること。

(3) 前年度まで国民健康保険税に未納がないこと。

(貸付けの対象)

第3条 資金の貸付けは、下野市国民健康保険の世帯主に対して行う。

(貸付金の額)

第4条 貸し付ける資金の額は、高額療養費(既に支給されたものを除く。)に相当する額の10分の8の額の範囲内で市長が定める。

(貸付けの申込み)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

(貸付け)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、調査の上、必要と認めた者に対し資金を貸し付ける。

(利子)

第7条 貸付金には、利子を付さない。

(償還の方法等)

第8条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費を充てることにより行う。

2 前項に規定する償還を行うため、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、高額療養費の受領に関する権限を市長に委任するものとする。

3 高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合又は貸付金の額を超える場合は、その不足する金額又は超過する金額について規則の定めるところにより精算するものとする。

(虚偽の申込みの場合の償還)

第9条 市長は、借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたときは、前条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、直ちに貸付金を償還させることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高額療養費資金貸付条例(昭和54年石橋町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

下野市高額療養費資金貸付条例

平成18年1月10日 条例第113号

(平成18年1月10日施行)