○下野市トレーニング利用助成金交付要綱

平成18年1月10日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、下野市が実施する健康づくりトレーニング利用者に係る助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の補助を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、下野市に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国民健康保険被保険者で助成金交付申請日において国民健康保険税を完納しているもの

(2) 後期高齢者医療保険被保険者で助成金交付申請日において後期高齢者医療保険料を完納しているもの

(平30告示49・全改)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、利用料金の1割とする。

(助成金の申請及び申請期限)

第4条 助成対象者は、トレーニング利用助成金交付申請書(別記様式)を市長に提出して申請を行うものとする。

2 前項の申請期限は、トレーニング利用領収書(兼利用許可証)の発行の日から1年を有効期限とする。

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、内容等を調査確認して当該助成金を交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石橋町トレーニング利用助成金交付要綱(平成15年石橋町告示第32号)の規定によりなされた処分その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月20日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市トレーニング利用助成金交付要綱は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月9日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令2告示22・全改)

画像

下野市トレーニング利用助成金交付要綱

平成18年1月10日 告示第99号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月10日 告示第99号
平成30年4月20日 告示第49号
令和2年3月9日 告示第22号