○下野市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月13日

告示第95号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営及び公正・中立性の確保に関し、必要な事項を調査・協議するため、下野市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(平21告示118・平27告示65・一部改正)

(分掌事務)

第2条 運営協議会が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会は、委員15名以内とする。

2 委員は、次に掲げる委員で構成する。

(1) 介護保険サービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者

(2) 介護保険被保険者(1号、2号)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者

(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの公正・中立性を確保する観点から市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は、委嘱のあった日から3年とする。また、再任を妨げない。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長がこれを招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会は、任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第65号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

下野市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月13日 告示第95号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年2月13日 告示第95号
平成21年7月15日 告示第118号
平成27年4月1日 告示第65号