○下野市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月13日
告示第95号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営及び公正・中立性の確保に関し、必要な事項を調査・協議するため、下野市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(平21告示118・平27告示65・一部改正)
(分掌事務)
第2条 運営協議会が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営協議会は、委員15名以内とする。
2 委員は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 介護保険サービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者
(2) 介護保険被保険者(1号、2号)
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの公正・中立性を確保する観点から市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 運営協議会の委員の任期は、委嘱のあった日から3年とする。また、再任を妨げない。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長がこれを招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会は、任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月15日告示第118号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第65号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。