○下野市介護保険短期入所サービス連続利用等に関する事務取扱要綱
平成18年1月10日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第21号及び指定居宅サービスに要する費用の額に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表8短期入所生活介護費注17に基づき、要介護又は要支援と認定された下野市の被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、在宅介護を継続する上で、短期入所サービスの30日を超える連続利用並びに要介護認定等有効期間の半数を超える利用(以下「連続利用等」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(令4告示66・全改)
(30日を超える連続利用)
第2条 次の各号のいずれかに該当する要介護被保険者等は、市長の承認を受け、短期入所サービスの30日を超える連続利用を行うことができる。
(1) 退所予定日において、被保険者の心身の状態が悪化しており、在宅に戻れる状態ではないと客観的に判断できる場合
(2) 退所予定日において、在宅に戻った場合に介護をする者が急病等で介護できない場合
(3) 退所予定日において、戻るべき自宅が火災等の災害を受け、あるいは同居する家族の葬儀等があり、在宅に戻れる状態ではない場合
(4) その他市長が必要と認めた場合
(要介護認定等有効期間の半数を超える利用)
第3条 次の各号のいずれかに該当する要介護被保険者等は、市長の承認を受け、短期入所サービスの要介護認定等有効期間の半数を超える利用を行うことができる。
(1) 認知症であること等で、同居の家族等による介護が困難と判断できる場合
(2) 同居の家族等が高齢、疾病等にあり在宅で十分な介護が受けられない場合
(3) その他市長が必要と認めた場合
4 第2項による承認の有効期間は、当該要介護被保険者等に係る要介護認定等の有効期間内とする。
(令4告示66・一部改正)
(利用の中止)
第5条 前条第2項により承認を受けた者が、当該事由に該当しなくなった場合は、承認期間にかかわらず、速やかに利用を中止しなければならない。
(保険給付)
第6条 第4条第2項により市長の承認を受け連続利用等を行ったもののうち、30日を超える連続利用については、31日目は保険給付の対象とならないものとする。
(令4告示66・一部改正)
(その他)
第7条 法令及びこの告示に定めるもののほか、連続利用等の利用に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町介護保険短期入所サービス連続利用等に関する事務取扱要領(平成14年南河内町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示66・全改)