○下野市介護保険情報の開示及び提供に関する事務取扱要綱

平成18年1月10日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき下野市が行う介護保険の要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関して作成された個人情報に係る資料(以下「資料」という。)を、被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成を図るため、本人、その他の関係者からの請求に対して提供することに関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(令5告示49・一部改正)

(提供対象資料)

第2条 情報提供を行う資料は、次に掲げるとおりとする。ただし、第4号の資料については、次条第1号第2号及び第5号に規定する者に限り提供の対象とするものとする。

(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項をいう。ただし、記載事項中調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書

(3) 介護認定判定結果

(4) 介護認定審査会会議録(委員が特定される部分を除く。)

(提供対象者)

第3条 個人のプライバシー保護を図るため、資料の提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。

(1) 前条の資料に係る被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している居宅介護支援事業者の介護支援専門員

(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設の介護支援専門員

(5) 主治医の意見書を作成した主治医

(申請の手続)

第4条 前条の申請の方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 本人又は本人の親族の場合

 申請の受付

申請の受付に当たっては介護保険の要介護認定等に係る情報提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に基づいて行うものとし、受付を行う際は、次の書類のいずれか又は本人等の身分が証明できる書類の提示を求め、本人等の確認を行うものとする。

(ア) 要介護認定等結果通知書

(イ) 介護保険被保険者証

 提供資料の範囲

第2条に掲げるすべての資料について提供を行うものとする。ただし、主治医意見書については、介護保険に係る主治医意見書の開示について(様式第2号)により主治医に照会を行い、当該意見書の提供についての同意を得た上で行うものとする。同意を得られない場合は、主治医意見書は提供の対象としない。

なお、主治医意見書を提供できない場合には、主治医意見書の非開示についてのお知らせ(様式第3号)により申請人に通知するものとする。

(2) 介護支援専門員の場合

 申請の受付

申請の受付に当たっては、申請書に基づいて行い、要介護認定等申請書の介護サービス計画に利用されることの同意欄に本人の同意があることを確認した上で行うものとする。同意欄に同意がない場合は受け付けない。

なお、受付を行う際は、本人が当該事業者に計画の作成を依頼したことを証明できる書類及び介護支援専門員の身分を証明する書類の提示を求め、確認を行うものとする。

 提供資料の範囲

介護サービス計画の作成に必要となる第2条第1号第2号及び第3号の資料について提供を行う。ただし、主治医意見書については、介護サービス計画に利用されることの同意欄に同意がある場合に限り提供の対象とする。

(3) 主治医の場合

 申請の受付

申請の受付に当たっては、申請書に基づいて行い、要介護認定等申請書の介護サービス計画に利用されることの同意欄に本人の同意があることを確認した上で行うものとする。同意欄に同意がない場合は受け付けない。

なお、受付を行う際は、主治医の身分が証明できる書類の提示を求め確認を行うものとする。

 提供資料の範囲

第2条に掲げるすべての資料について提供を行うものとする。

(資料の提供)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、第3項に該当する場合又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料を提供するものとする。

2 前項の資料の提供は、閲覧又は写しの交付のいずれかの方法によって行う。この場合、介護認定調査票及び介護認定審査会会議録については、それぞれ調査員及び委員が特定される部分を削除して行う。

3 第1項の資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、下野市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

4 第1項の資料の提供を行った場合は、申請書の処理経過欄へ記録を行うものとする。

(提供を受けた者の遵守事項)

第6条 資料の提供を受けた者は、当該資料の取扱いについて、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(3) 資料の提供を受けた者(第3条第3号又は第4号に該当する場合に限る。)の職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失し、又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。

(6) 本人との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了したときその他提供を受けた資料を所持する必要がなくなった場合は、速やかに当該資料(複写し、又は複製したものを含む。)を本人に提出するか、又は責任を持って廃棄すること。

(7) 本人又は本市から提供資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 申請者は、第4条の申請を行うに際しては、申請書により前項各号に規定する事項の遵守を約すものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 市長は、資料の提供を受けた者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、提供した資料の返還を求めるとともに、第5条第1項の規定にかかわらず、以後その者に対して資料の提供を行わないものとする。

(費用)

第8条 この告示の規定に基づく資料の提供に係る費用は、無料とする。ただし、資料の提供の方法が写しの交付による場合においては、当該写しの作成及び送付に要する費用は、申請者の負担とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、介護保険に係る個人情報の提供等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町要介護認定関係情報提供要綱(平成14年南河内町制定)、石橋町介護保険情報の開示及び提供に関する事務取扱要綱(平成15年石橋町訓令第7号)又は国分寺町介護保険の要介護認定等に係る個人情報の提供に関する事務取扱要綱(平成15年国分寺町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月29日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

画像画像

画像画像

画像

下野市介護保険情報の開示及び提供に関する事務取扱要綱

平成18年1月10日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)