○下野市保健福祉センター条例
平成18年1月10日
条例第115号
(設置)
第1条 市民の保健の向上及び福祉の増進を図り、保健サービス及び福祉サービスを推進するため、下野市保健福祉センター及び福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平22条例7・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 保健福祉センター
名称 | 位置 |
下野市保健福祉センターきらら館 | 下野市下古山1220番地 |
下野市保健福祉センターゆうゆう館 | 下野市小金井789番地 |
(2) 福祉センター
名称 | 位置 |
下野市ふれあい館 | 下野市三王山698番地5 |
(平22条例7・全改)
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育及び健康相談に関すること。
(2) 母子保健及び栄養指導に関すること。
(3) 各種健康診査及び予防接種に関すること。
(4) 健康増進に関すること。
(5) 高齢者及び障害者の生きがい対策に関すること。
(6) 高齢者及び障害者の生活相談に関すること。
(7) 保健及び福祉に係る情報の提供に関すること。
(8) 在宅福祉サービスに関すること。
(9) 子育て支援に関すること。
(10) その他市長が必要と認める事業
(管理及び運営)
第4条 センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて効率的に運営しなければならない。
2 センターの管理及び運営は、市が行う。ただし、センターの一部を適正な事業運営ができると認められる法人等に管理及び運営をさせることができる。
(職員)
第5条 センターに、事務職員その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第6条 センターの施設又は附属器具を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の基準)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属器具を破損するおそれがあるとき。
(3) 専ら営利を目的とする事業その他これに類するものと認められたとき。
(4) センターの管理上支障があるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第8条 第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に係る権利を譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) その他特別の事由が生じたとき。
2 前項の規定に基づく処分により利用者に損害が生じても、市は、その補償の責任を負わない。
(入館の制限)
第10条 市長は、センターの管理上著しく支障があると認められる者について入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める使用料に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 前項の使用料は、前納とするものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2条例31・一部改正)
(使用料の減免)
第12条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第14条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに当該施設又は附属器具を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
(損害補償)
第15条 利用者は、センターの施設又は附属器具を破損し、又は滅失し、若しくは汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、センターの管理運営上必要と認めたときは、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平26条例29・追加)
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの管理に関すること。
(2) 第3条各号に掲げる事業の実施に関することのうち基本協定書に定めたもの
(3) センターの利用の許可に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務
(平26条例29・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(平26条例29・追加)
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
4 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(平26条例29・追加)
(利用料金の減免)
第20条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(平26条例29・追加)
(利用料金の還付)
第21条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、その全部又は一部を還付することができる。
(平26条例29・追加)
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例29・旧第16条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町保健センター設置及び運営規則(昭和54年南河内町規則第4号)、南河内町ふれあいプラザ設置、管理及び使用料に関する条例(平成9年南河内町条例第5号)、石橋町保健福祉総合センターきらら館の設置及び管理に関する条例(平成12年石橋町条例第9号)又は国分寺町保健福祉センター設置及び管理に関する条例(平成15年国分寺町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月19日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下野市保健福祉センター条例第11条第1項の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条、第19条関係)
(平19条例15・平22条例7・平26条例29・平29条例13・令2条例4・令3条例32・一部改正)
1 下野市ふれあい館使用料
(1) 普通利用の場合
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
プール | 一般 | 1人1日 | 500円 | ① 小中学生とは、小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者をいう。 ② 障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をいう。 |
65歳以上の者、一般の障害者手帳所持者 | 400円 | |||
65歳以上の障害者手帳所持者 | 300円 | |||
小中学生 | 250円 | |||
小中学生の障害者手帳所持者 | 150円 | |||
未就学児 | 無料 | 保護者同伴のこと。 | ||
一般、65歳以上の者、障害者手帳所持者 | 1人1年間 | 50,000円 | ① 小中学生とは、小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者をいう。 ② 障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をいう。 | |
1人6箇月 | 27,000円 | |||
1人3箇月 | 15,000円 | |||
一般回数券 | 11枚綴り | 5,000円 | ||
65歳以上の者の回数券 | 4,000円 | |||
小中学生回数券 | 2,500円 | |||
施設利用(浴室、大広間、リフレッシュルームを含む。) | 一般 | 1人1日 | 300円 | ① 小中学生とは、小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者をいう。 ② 障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をいう。 |
65歳以上の者、小中学生、一般の障害者手帳所持者 | 200円 | |||
小中学生、65歳以上の障害者手帳所持者 | 100円 | |||
プール、トレーニング利用者 | 1日1回 | 100円 | ||
未就学児 | 無料 | 保護者同伴のこと。 | ||
一般回数券 | 11枚綴り | 3,000円 | 小中学生とは、小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者をいう。 | |
65歳以上の者、小中学生回数券 | 2,000円 |
(2) 許可利用の場合
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | |
プール | 専用利用 | 1コース1回 | 円 5,000 | 利用の承認を受けたとき。 | 「1回」とは3時間を限度とする規則で定める時間帯につき1回とする。 |
和室 | 3時間 | 300 | |||
研修室 | 3時間 | 300 | |||
調理室 | 3時間 | 700 | |||
厨房 レストラン 売店 自動販売機 事務所等 | {(建築額×7/100+土地評価額)×利用面積/建築面積}×5/100 | 年額 |
2 下野市保健福祉センターきらら館使用料
(1) 普通利用の場合
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
シャワー室 | 1回 | 円 100 |
(2) 許可利用の場合
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | |
トレーニング室 | 一般 | 1回券 | 円 500 | 利用券の購入をもって徴収とする。 | ① 高齢者とは、満65歳以上の者をいう。 ② 障害者等とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。 ③ 1回の利用時間は2時間とし、超過した場合は1時間単位で使用料の1/2を加算した額とする。ただし、1時間未満の端数は1時間とする。 |
1箇月券 | 4,000 | ||||
3箇月券 | 10,000 | ||||
6箇月券 | 15,000 | ||||
高齢者及び障害者等 | 1回券 | 300 | |||
1箇月券 | 2,400 | ||||
3箇月券 | 6,000 | ||||
6箇月券 | 9,000 | ||||
研修室 | 4時間 | 400 | 利用の承認を受けたとき。 | ||
会議室 | 4時間 | 400 | |||
多目的室A | 1時間 | 300 | |||
多目的室B | 1時間 | 150 | |||
事務所等 | {(建築額×7/100+土地評価額)×利用面積/建築面積}×5/100 | 年額 |
3 下野市保健福祉センターゆうゆう館使用料
(1) 普通利用の場合
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
施設利用(浴室、大広間、小広間、教養娯楽室、リフレッシュルームを含む。) | 一般 | 1人1日 | 300円 | ① 小中学生とは、小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者をいう。 ② 障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をいう。 |
65歳以上の者、小中学生、一般の障害者手帳所持者 | 200円 | |||
小中学生、65歳以上の障害者手帳所持者 | 100円 | |||
トレーニング利用者 | 1日1回 | 100円 | ||
未就学児 | 無料 | 保護者同伴のこと。 | ||
一般回数券 | 11枚綴り | 3,000円 | 小中学生とは、小学校、中学校又は義務教育学校に在学する者をいう。 | |
65歳以上の者、小中学生回数券 | 2,000円 |
(2) 許可利用の場合
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | ||
会議室 | 半室 | 4時間 | 円 400 | 利用の承認を受けたとき。 | ||
全室 | 4時間 | 700 | ||||
厨房 レストラン 売店 自動販売機 事務所等 | {(建築額×7/100+土地評価額)×利用面積/建築面積}×5/100 | 年額 | ||||
高齢者生きがい作業所 | 電気炉(仮焼) | 1回 | 高齢者 | 1,050 | 利用の承認を受けたとき。 | ① 市内居住者に限る。 ② 高齢者とは、満65歳以上の者をいう。 |
一般 | 2,100 | |||||
電気炉(本焼) | 1回 | 高齢者 | 2,100 | |||
一般 | 3,100 | |||||
電動ロクロ(4時間以上) | 高齢者 | 550 | ||||
一般 | 1,050 | |||||
電動ロクロ(4時間以下) | 高齢者 | 300 | ||||
一般 | 550 | |||||
土練機(1回) | 高齢者 | 300 | ||||
一般 | 550 |