○下野市婦人科検診実施規則

平成18年1月10日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき下野市(以下「市」という。)が行う婦人科検診(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平20規則4・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(委託)

第3条 市長は、医療機関等に対して、事業の実施を委託するものとする。

(平26規則12・追加)

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本市に住所を有する者で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号で定めるものとし、実施する年度に対象年齢に達する者を含むものとする。

(1) 子宮がん検診 20歳以上の女性

(2) 乳がん検診 35歳以上の女性(マンモグラフィについては、40歳以上)

2 いずれの検診も年1回の受診とし、個別検診と集団検診との重複を認めないものとする。

(平23規則9・全改、平26規則12・旧第3条繰下)

(実施方法と内容)

第5条 この事業は、次の方法と内容で実施する。

(1) 子宮がん検診

 内容は、問診、視診、内診、子宮頸部細胞診検査及びHPV-DNA検査とする。

 方法は、集団検診又は市が委託した医療機関(個別検診)のいずれかとする。

(2) 乳がん検診

 内容は、問診と超音波検査とマンモグラフィとする。

 方法は、集団検診のみとする。

(平24規則18・一部改正、平26規則12・旧第4条繰下)

(検診実施場所)

第6条 この事業は、次の場所で実施するものとする。

(1) 子宮がん検診は、市が委託した医療機関又は市が定めた集団検診会場とする。

(2) 乳がん検診は、市が定めた集団検診会場とする。

(平18規則167・一部改正、平26規則12・旧第5条繰下)

(一部負担金)

第7条 がん検診を受診しようをする者は、当該受診に係る費用の一部を負担するものとし、別表に掲げる種類に応じ、同表に定める額とする。

2 前項の負担金は、がん検診を受診する際に医療機関等に支払うものとする。

(平26規則12・追加)

(一部負担金の免除)

第8条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) がん検診実施年度の末日において、満70歳以上である者

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に該当する者

(4) その他市長が必要と認める者

(平26規則12・追加)

(委託料)

第9条 がん検診の委託料は、予算の範囲内で契約により定めるものとする。

(平22規則10・全改、平26規則12・旧第6条繰下)

(実施期間)

第10条 子宮がん検診の個別検診は、毎年6月1日から翌年2月末日までの医療機関の診療日とする。

(平18規則167・一部改正、平26規則12・旧第7条繰下)

(受診方法)

第11条 受診を希望するものは、問診票等の書類に必要事項を記入し、それぞれの箇所で受診をするものとする。

(平26規則12・旧第8条繰下)

(周知方法)

第12条 市は、該当者に対して個別通知と広報誌等で周知し、受診を勧奨する。

(平26規則12・旧第9条繰下)

(検診結果記録報告と請求)

第13条 検診結果の記録と請求は次のとおりとする。

(1) 受託機関は、検診結果を正確に記録し、市に報告する。

(2) 市は、受託機関から報告のあった検診結果については、速やかに必要な処理をし、受診者に通知をする。

(3) 受託医療機関は、実施状況を月ごとにまとめ、翌月15日までに子宮がん検診実施状況報告書(様式第1号)により市長に報告するとともに、市長に子宮がん検診請求書(様式第2号)を提出するものとする。

(平26規則12・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町子宮がん検診(施設検診)事務取扱要領(平成17年4月1日制定)、石橋町個別婦人科検診実施要綱(平成14年石橋町告示第20号)又は国分寺町婦人科検診実施要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第167号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市婦人科健診実施規則の規定は平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

(平26規則12・追加)

検診の種類

実施方法

負担金の額

子宮がん検診

集団検診

1,000円

個別医療機関検診

1,000円

(平26規則12・全改、令5規則28・一部改正)

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(平26規則12・全改、令5規則28・一部改正)

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下野市婦人科検診実施規則

平成18年1月10日 規則第107号

(令和5年6月1日施行)