○下野市犬の登録及び狂犬病予防注射取扱要綱

平成18年1月10日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)に定めるもののほか、下野市における登録及び狂犬病予防注射に係わる取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集合注射 定期に会場を設けて実施する狂犬病予防注射

(2) 個別注射 定期の会場以外において実施する狂犬病予防注射

(3) 集合注射実施計画 下野市が社団法人栃木県獣医師会(以下「獣医師会」という。)の意見を聴いて策定する集合注射の実施に関する計画

(犬の登録)

第3条 法第4条第1項の規定による犬の登録に係る申請の受付は、環境課、集合注射の会場及び獣医師会所属の獣医師の診療施設において行うものとする。

(平27告示35・一部改正)

(狂犬病予防注射)

第4条 法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射については、獣医師会が実施するものとする。

2 集合注射は、集合注射実施計画により実施するものとする。

3 個別注射は、集合注射時に狂犬病予防注射を受けなかった犬を対象として実施するものとする。

4 市長は、集合注射の実施に関する通知及び広報並びに個別注射の必要な情報の提供を行うものとする。

(事務の委託)

第5条 市長は、次に掲げる事務を獣医師会に委託するものとする。

(1) 法第4条第2項の規定による犬の鑑札の交付及び登録手数料の徴収に関すること。ただし、診療施設内に限る。

(2) 法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票(以下「注射済票」という。)の交付及び交付手数料の徴収に関すること。

(平27告示35・全改)

(注射済票)

第6条 獣医師会は、下野市から犬の鑑札又は注射済票の引渡しを受けたときは、受領書を提出し、受取簿を作成するものとする。

(平27告示35・一部改正)

(報告)

第7条 獣医師会が犬の登録又は狂犬病予防注射を実施したときは、次に掲げる事項について獣医師会を経由し翌月の5日までに下野市に報告するものとする。

(1) 飼い主の住所氏名

(2) 犬の呼び名、年齢、種類、性別及び毛色

(3) 犬の登録番号及び注射済票番号

(平27告示35・一部改正)

(狂犬病予防注射による事故)

第8条 狂犬病予防注射による事故が発生したときは、獣医師会の責任において処理するものとし、下記事項について記録簿を作成するものとする。

(1) 飼い主の住所及び氏名

(2) 事故犬特徴並びに登録番号及び注射済票番号

(3) 事故発生状況

(4) 事故処置状況

(費用の負担)

第9条 狂犬病予防注射による費用は、すべて獣医師会の負担とする。

(注射済票の交付の申請)

第10条 法第5条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、注射済票交付申請書を犬の所在地を管理する下野市に提出しなければならない。

(申請書の様式)

第11条 犬の登録及び狂犬病予防注射済票に関する申請書の様式は、別表に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の犬の登録及び狂犬病予防注射取扱要領(平成12年南河内町訓令第2号)、又は国分寺町犬の登録及び狂犬病予防注射取扱要綱(平成12年国分寺町告示第76号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月16日告示第35号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

 

事項

様式

1

法第4条第1項の規定による犬の登録の申請及び第5条第2項の規定による注射済票の申請

様式第1号

2

法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出

様式第2号

3

法第4条第4項及び第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出

様式第3号

4

令第1条の2の規定による鑑札の再交付の申請

様式第4号

5

令第3条の規定による注射済票の再交付の申請

様式第5号

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下野市犬の登録及び狂犬病予防注射取扱要綱

平成18年1月10日 告示第46号

(平成27年4月1日施行)