○下野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年1月10日

条例第116号

(趣旨)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関しては、他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。

(市民の責務)

第2条 市民は、法第2条の3の責務を全うするほか、自ら廃棄物を処分しないときは、市の指定する日及び場所に廃棄物を排出しなくてはならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、法第3条の責務を全うするほか、適正処理困難な廃棄物について下取り等により回収し、適正処理に努めなければならない。

2 事業者は、商品を販売するときは、包装、容器等を簡易にし、廃棄物の減量に協力しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第4条 法第6条第1項に定める計画は、地域及び一般廃棄物の種類別に収集、運搬及び処分方法について調整し、毎年度初めに公示するものとする。

2 前項の計画に重要な変更があった場合は、その都度公示する。

(多量排出の範囲)

第5条 法第6条の2第5項の規定により減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示する一般廃棄物の種類及び量は、規則で定めるところによる。

(減量計画等の報告)

第6条 市長は、前条に規定する量を超える一般廃棄物を排出する事業者に、規則で定める事項について、報告させることができる。

(再利用等による減量等)

第7条 市長は、廃棄物の収集を行うとともに、廃棄物の中で再利用(廃棄物を再び使用すること又は資源として使用することをいう。)できるものについては、再利用等を行い廃棄物の減量に努めなければならない。

(平28条例38・一部改正)

(資源物の収集又は運搬の禁止等)

第7条の2 第2条の規定により排出された資源物(日常生活に伴って生じる廃棄物のうち再生利用等が可能なものとして規則で定めるものをいう。以下同じ。)については、市及び市が収集運搬を委託する者以外のものが収集し、又は運搬してはならない。

2 市民は、市又は市が収集運搬を委託する者以外のものによる資源物の収集又は運搬を発見したときは、その旨を市に通報するよう努めるものとする。

3 市長は、第1項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう警告することができる。

4 市長は、前項の警告に従わない者に対し、資源物の収集又は運搬を行わないよう命令することができる。

(平28条例38・追加)

(標識の表示)

第8条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けて一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者は、規則で定めるところにより、その事務所ごとに、氏名(法人にあっては、名称)、その他規則で定める事項を表示しなければならない。

(許可の申請)

第9条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 事務所及び事業場の所在地

(3) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別

(4) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名

(5) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 対象区域

(8) 処理手数料及びその徴収方法

(9) 営業開始予定年月日

2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(変更の許可の申請)

第10条 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 既に受けている許可の年月日及び許可番号

(3) 変更の内容

(4) 変更の理由

(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(7) 変更予定年月日

2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

(許可証の交付等)

第11条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は法第7条の2第1項の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付する。

2 許可業者は、前項の許可証を亡失又はき損したときは、市長に申請して、その再交付を受けることができる。

(不許可の通知)

第12条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の不許可の処分をした場合には、その理由を示して直ちに不許可の処分を受けた者に通知しなければならない。

(業の休止の届出)

第13条 許可業者は、許可に係る事業の全部又は一部を休止したときは、規則で定めるところにより、休止の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第14条 許可業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件に違反しないこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) その他市長が指示する事項

(許可証の返納)

第15条 許可業者は、許可の期限が満了し、許可に係る事業を廃止し、亡失した許可証を発見し、又は許可を取り消されたときは、30日以内に許可証を返納しなければならない。

(許可申請手数料等)

第16条 次に掲げる者は、下野市手数料条例(平成18年下野市条例第62号)に定める手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者

(2) 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者

(3) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者

(4) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者

(5) 許可証の再交付を受けようとする者

2 既に納めた手数料は、返還しない。

(廃棄物指導員)

第17条 廃棄物の処理に関し必要な指導を行わせるため、市に廃棄物指導員を置くことができる。

2 廃棄物指導員は、職員のうちから市長がこれを任命する。

(平19条例1・一部改正)

(廃棄物指導員の証票)

第18条 廃棄物指導員は、職務の執行に際しては、常にその身分を証する証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。

(下野市行政手続条例の適用除外)

第18条の2 第7条の2第3項及び第4項の規定による警告又は命令については、下野市行政手続条例(平成18年下野市条例第12号)第3章の規定は、適用しない。

(平28条例38・追加)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 第7条の2第4項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平28条例38・追加)

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前条の罰金刑を科する。

(平28条例38・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年南河内町条例第18号)、石橋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年石橋町条例第18号)又は国分寺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年国分寺町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月19日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年10月3日条例第38号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

下野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年1月10日 条例第116号

(平成29年1月1日施行)