○下野市廃棄物監視員設置に関する要綱
平成18年1月10日
告示第47号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に定める廃棄物の不法投棄を防止するとともに、良好な生活環境の保全を図るため、下野市環境美化条例(平成18年下野市条例第120号)第16条の規定による下野市廃棄物監視員(以下「監視員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示44・一部改正)
(職務)
第2条 監視員の職務は、次に掲げるものとする。
(1) 環境保全のため、市内を巡回監視する。
(2) 廃棄物の不法投棄者発見に努める。
(3) 廃棄物の不法投棄に関する情報の収集を行うこと。
(4) 不法投棄物の回収を行うこと。
(5) その他廃棄物の不法投棄に関し、市長が必要と認める職務を行うこと。
(服務)
第3条 監視員は、市長の指揮を受け、職務に当たるものとする。
2 監視員は、1月につき8日その職務に従事するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
3 監視員は、毎月の監視の状況を廃棄物監視日誌(様式第1号)に記録し、翌月7日までに主務課長に提出するものとする。
4 監視員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(任命)
第4条 監視員は、良好な生活環境の保全に関する知識と理解を有する者のうちから市長が任命する。
(定数)
第5条 監視員の定数は、12人とする。
(身分証明)
第6条 市長は、監視員に対し廃棄物監視員証(様式第2号)を交付するものとする。
2 監視員は、職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(任期等)
第7条 監視員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とし、再任は妨げない。
2 監視員は、任期終了前に退職しようとするときは、退職1月前までに市長に申し出なければならない。
(令2告示44・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。