○下野市資源回収報奨金交付要綱

平成18年1月10日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、市の資源回収運動に協力した団体(以下「団体」という。)に対し報奨金を交付することにより、廃棄物の減量化を図るとともにその再生利用を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「資源」とは、一般廃棄物のうち資源として再利用できる古紙、空びん、鉄くず及び古布等をいう。

2 この告示において「団体」とは、市内の自治会、婦人会、子供会育成会及び老人クラブその他、これに類する営利を目的としない住民の団体で、おおむね20世帯以上が加入する団体をいう。

(報奨金)

第3条 報奨金は、市内において資源を共同収集し、資源回収業者(以下「回収業者」という。)に売却した団体に対し交付するものとし、その額は、回収重量1キログラムにつき5円とし、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、空びんについては、1本当たり0.5キログラムとして計算する。

(平23告示60・平31告示7・一部改正)

(団体の届出)

第4条 報奨金の交付を受けようとする団体は、毎年度第1回目の資源回収実施前に、資源回収団体届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書の提出)

第5条 団体の代表者は、共同収集した資源を回収業者に売却したときは、次条第2項に規定する資源を売却した月に応じた報奨金の交付月の10日までに資源回収実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(令6告示40・全改)

(報奨金の交付)

第6条 市長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、資源回収報奨金交付請求書(様式第3号)の提出により報奨金を交付する。

2 報奨金の交付の時期は、年4回とし、4月から6月までの請求分は7月、7月から9月までの請求分は10月、10月から12月までの請求分は1月、1月から3月までの請求分は4月に交付するものとする。

(報奨金の返還)

第7条 市長は、不正な行為により報奨金を受けた団体があるときは、その団体から当該報奨金の全部又は一部を返還させることができる。

(回収業者のあっせん)

第8条 市は、資源回収運動の円滑な推進を図るため、回収業者との連絡調整を行い、回収業者の公表、団体に対するあっせん等を行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町資源ごみ回収事業推進報償金交付要綱(平成2年南河内町告示第68号)、石橋町資源ごみ回収報償金交付要綱(平成10年石橋町制定)又は国分寺町資源回収報奨金交付要綱(平成14年国分寺町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月12日告示第149号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第60号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年1月17日告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の下野市資源回収報奨金交付要綱の規定は、施行日の属する月以後になされた資源の売却に係る報奨金について適用し、同月前までになされた資源の売却に係る報奨金については、なお従前の例による。

(平19告示149・全改)

画像

(令6告示40・全改)

画像

画像

下野市資源回収報奨金交付要綱

平成18年1月10日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)