○下野市家庭用生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱
平成18年1月10日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、家庭用生ごみ処理機器等の設置者に対し、予算の範囲内で当該機器等の設置費用に対して補助金を交付することにより、市内一般家庭から排出される廃棄物の資源化及び減量化を図ることを目的とする。
(令6告示50・一部改正)
(補助の対象)
第2条 補助対象者は、本市に居住し、住民基本台帳に登録されている市税等を滞納していない者で、過去5年以内にこの補助金の交付を受けていないものとする。
(1) 機械式生ごみ処理機 1台
(2) コンポスト容器 1基
(平24告示82・全改、平29告示13・令6告示50・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、家庭用生ごみ処理機器等の設置に要した金額の2分の1以内とし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、機械式生ごみ処理機にあっては1台につき3万円を、コンポスト容器にあっては1基につき6,000円を限度とする。
(令6告示50・全改)
(1) 家庭用生ごみ処理機器等の設置に係る領収書
(2) 機械式生ごみ処理機にあっては、設置機器を判別できるチラシ又はカタログ
(令6告示50・全改)
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付)
第6条 市長は、交付決定後、家庭用生ごみ処理機器等設置費補助金交付請求書(様式第3号)により速やかに交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めたときは、その者から当該補助金を返還させるものとする。
(維持管理及び責務)
第8条 補助金の交付を受けた者は、常に家庭用生ごみ処理機器の機能が良好な状態に保持されるよう維持管理し、かつ、当該機器を有効に活用して家庭内から排出される廃棄物の減量に努めなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱(平成8年南河内町告示第78号)、石橋町生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱(平成11年石橋町告示第37号)又は国分寺町家庭廃棄物処理機器設置費補助金交付要綱(平成15年国分寺町告示第97号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(補助金の額の特例)
3 令和6年4月1日から同年9月30日までの間に交付の申請のあった家庭用生ごみ処理機器等(購入し、及び設置した日が同年4月1日以後であるものに限る。)に係る補助金の額については、第3条中「2分の1以内」とあるのは「10分の8以内」と、「3万円」とあるのは「4万円」とする。
(令6告示50・追加)
附則(平成24年4月19日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月26日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月17日告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市家庭用生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱の規定は、施行日以後の交付の申請(次項の規定によるものを除く。)に係る補助金について適用し、施行日の前日までになされた交付の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに家庭用生ごみ処理機器等を購入し、及び設置した者であって、この告示による改正前の下野市家庭用生ごみ処理機器等設置費補助金交付要綱の規定により当該家庭用生ごみ処理機器等に係る補助金の交付を受けていないものについては、令和7年3月31日までの間は、引き続き当該家庭用生ごみ処理機器等に係る補助金の交付の申請を行うことができる。この場合における補助金の取扱いは、なお従前の例による。
(平24告示82・全改、令4告示39・一部改正)
(令5告示93・一部改正)