○下野市浄化槽の清掃業に関する条例

平成18年1月10日

条例第117号

(趣旨)

第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づく浄化槽清掃業の許可に関しては、他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。

(許可証の交付等)

第2条 市長は、法第35条第2項の規定により、浄化槽清掃業の許可に、2年以内の期限を付するものとする。

2 法第35条第4項の許可の通知は、許可証の交付をもってする。

3 浄化槽清掃業者は、前項の許可証を亡失し、又はき損したときは、市長に申請して、その再交付を受けることができる。

(業の休止の届出)

第3条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の全部又は一部を休止したときは、規則で定めるところにより、休止の日から30日以内に市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 浄化槽清掃業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可条件に違反しないこと。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) その他市長が指示する事項

(許可証の返納)

第5条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業の許可の期限が満了し、浄化槽清掃業を廃止し、亡失した許可証を発見し、又はその許可を取り消されたときは、30日以内に許可証を返納しなければならない。

(浄化槽清掃業許可申請手数料等)

第6条 次の各号に掲げる者は、下野市手数料条例(平成18年下野市条例第62号)に定める手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

(2) 許可証の再交付を受けようとする者

2 既に納めた手数料は、返還しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年南河内町条例第14号)、石橋町浄化槽の清掃業に関する条例(平成元年石橋町条例第19号)又は国分寺町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年国分寺町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

下野市浄化槽の清掃業に関する条例

平成18年1月10日 条例第117号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月10日 条例第117号