○下野市浄化槽設置費補助金交付要綱
平成18年1月10日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、生活系排水による公共用水域の水質汚濁を防止し生活環境の保全を図るため、浄化槽を設置する者に対し補助金を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において用いる用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は総床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(2) 既存住宅 この告示の施行の際、現に設置されている住宅をいう。
(3) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、法第4条第2項に規定する構造基準及び合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合し、かつ、環境省が定める環境配慮型浄化槽の要件を満たすものをいう。
(4) 単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものをいう。
(5) 転換 専用住宅に設置している単独処理浄化槽を浄化槽に入れ替えることをいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を要する建築物の増築又は改築による入替えは除く。
(6) 宅内配管工事費 浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、お風呂等からの排水管)、浄化槽からの放流管及びますの設置に係る費用をいう。
(7) 対象区域 公共下水道認可区域及び農業集落排水処理施設対象区域を除く下野市行政区域をいう。ただし、農業集落排水処理施設対象区域内であっても処理能力等により加入できない世帯にあっては、この限りでない。
(平19告示152・平22告示64・平23告示52・平29告示37・令2告示50・一部改正)
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、対象区域内において、専用住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては、補助金は交付しない。
(1) 販売及び賃貸の目的で専用住宅を建築した者及び建築しようとする者
(2) 建築基準法第6条第1項に基づく確認又は法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに浄化槽を設置する者
(3) 専用住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
(平22告示64・令2告示50・一部改正)
(補助対象経費)
第3条の2 補助金の交付対象となる経費は、浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(宅内配管工事費を除く。)とする。
(令2告示50・追加)
(平23告示52・全改、令2告示50・一部改正)
(補助金交付申請書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し市長に申請するものとする。
(1) 建築確認通知書の写し又は審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 浄化槽等の構造図
(3) 設置場所の案内図
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(6) 見積書の写し
(7) 登録浄化槽管理票C票及び登録証の写し
(8) 保証登録証
(9) 環境保全に関する誓約書
(10) 浄化槽放流水の放流先関係者の承諾書
(11) 浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書及び維持管理に関する誓約書(設置する場合に限る。)
(12) 単独処理浄化槽の設置状況を確認することができる写真又は書類(転換の場合に限る。)
(13) 浄化槽設備士免状の写し(ただし、昭和63年3月以前に法第42条第1項各号に該当することとなった者であって、浄化槽設備士免状の交付を受けたものにあっては、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証の写しも添付すること。)
(14) その他市長が必要と認める書類
(平23告示52・令2告示50・一部改正)
(交付の決定及び通知書類)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告書)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は3月31日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 工事現場の写真
(4) 領収証の写し
(5) 工事完了報告書及び使用開始報告書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(令2告示50・一部改正)
(平20告示62・全改)
(平20告示62・追加)
(補助金交付の取消し)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事状況の確認)
第12条 市長は、補助事業を適正に執行するため合併処理浄化槽の設置工事の状況を施行の現場を必要に応じて確認する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱(平成元年南河内町告示第85号)、石橋町合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱(平成3年石橋町告示第21号)又は国分寺町家庭用合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱(平成2年国分寺町告示第56号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月15日告示第261号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市浄化槽設置費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月14日告示第152号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第62号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月5日告示第22号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第64号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(下野市浄化槽設置費補助金交付要領の廃止)
2 下野市浄化槽設置費補助金交付要領(平成18年下野市告示第87号)は、廃止する。
附則(平成29年3月23日告示第37号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の下野市浄化槽設置費補助金交付要綱の規定は、施行日以後の交付申請に係る補助金について適用し、同日前の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(平23告示52・追加)
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽(延べ床面積が130平方メートル以下) | 332,000円 |
7人槽(延べ床面積が130平方メートルを超える) | 414,000円 |
10人槽(2世帯住宅) | 548,000円 |
別表第2(第4条関係)
(平23告示52・追加)
人槽区分 | 補助限度額 |
5人槽(延べ床面積が130平方メートル以下) | 233,000円 |
7人槽(延べ床面積が130平方メートルを超える) | 290,000円 |
10人槽(2世帯住宅) | 384,000円 |
(令2告示50・全改、令4告示39・一部改正)
(令4告示39・一部改正)
(令2告示50・全改、令4告示39・一部改正)
(平20告示62・追加)
(平21告示22・全改、令5告示93・一部改正)