○下野市浄化槽指導要綱

平成18年2月1日

告示第93号

第1 目的

この告示は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)及び栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年栃木県条例第28号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、浄化槽の設置及び維持管理等に関し、関係者が遵守すべき必要な事項等を定めることにより、公共用水域等の水質保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

第2 用語の定義

この要綱における用語の意義は、法、基準法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)、建築士法(昭和25年法律第202号)及び条例に定めるところによるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 単独処理浄化槽 法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものをいう。

(2) 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽を除く浄化槽をいう。

(3) 法定検査 法第7条の規定による設置後等の水質検査及び法第11条の規定による定期検査をいう。

(4) 維持管理 浄化槽の正常な機能を維持するために行う保守点検と清掃をいう。

(令2告示51・一部改正)

第3 浄化槽の設置等に関する基準

浄化槽を設置等する場合は、次の各基準を満足すること。

1 選定基準

(1) 同一人(法人を含む。)が、所有権、占有権、その他の権限を有する同一敷地内のすべての建築物の浄化槽は、原則として1か所とすること。

(2) 建築物の増築又は改築に際し、既設浄化槽を使用する場合は、し尿浄化槽構造基準(昭和55年建設省告示第1292号)に適合すること。

ただし、浄化槽の構造、処理対象人員、日平均汚水量又は放流水の水質により、これにより難い場合は、あらかじめ関係機関に協議するものとすること。

2 設置場所

(1) 維持管理が容易に行える場所を選定すること。

(2) 敷地付近に放流先があり、これに放流できる場所であること。

(3) 雨水等により冠水しない場所であること。

(4) その他、生活環境の保全及び公衆衛生上支障のない場所とすること。

3 構造等

浄化槽の構造は、施行令第32条の規定による国土交通大臣の指定する構造とするほか、次に定める構造とすること。

(1) 旅館、飲食店等の厨房施設等からの油分の多い排水を処理する場合は、前処理部分に油水分離層を設けること。

(2) 槽内には、槽が水平に設置されているかどうか確認できるように、水準目安表示線を2か所以上設けること。

(3) 浄化槽の見えやすい箇所に容易に消えない方法で、浄化槽工事業者の住所、氏名、設置年月、処理方式及び処理能力の表示をすること。

ただし、法第13条の規定により型式の認定を受けた浄化槽にあっては、処理方式及び処理能力の表示を省略することができる。

4 放流先

(1) 放流先は、環境衛生上支障がなく、かつ、水量疎通が適当である水路等とすること。

(2) 付近に適当な放流先がない場合(放流できない場合も含む。)は、浄化槽を設置しないこととし、くみ取り便所等とすること。

ただし、原則として処理対象人員50人以下の浄化槽を設置する場合であって、その放流水を別に定める「浄化槽放流水の敷地内処理に関する指導基準」に適合する方法により敷地内処理する場合はこの限りではない。

(平30告示34・一部改正)

第4 浄化槽の設置等の手続に係る添付図書及び部数

浄化槽の設置届出書等に添付する図書と部数は、それぞれ次のとおりとする。

1 浄化槽の設置

(1) 基準法による場合

ア 基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築確認申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画通知をする場合には、建築基準法施行細則(昭和33年栃木県規則第29号)第13条第3号の規定による浄化槽仕様書を建築確認申請書又は計画通知書には3部添付し、建築主事に提出又は通知すること。

なお、建築工事の完了前に、新たに浄化槽を設置する場合又は浄化槽の構造若しくは規模の変更をするような計画の変更についても、同様に建築主事に提出又は通知すること。

また、基準法第6条第1項に基づく計画の変更に該当しない軽微な変更については、基準法第12条第5項の規定に基づき建築主事に報告すること。

イ アの浄化槽仕様書には、別表に定める図書を添付すること。

(2) 法による場合

ア 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置届出をする場合には、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)第3条第1項の届出書を3部市長に提出すること。

イ アの届出書には、別表に定める図書を添付すること。

2 浄化槽の変更

(1) 法第5条第1項の規定による浄化槽変更届出をする場合には、共同省令第4条第1項の届出書を3部市長に提出すること。

(2) (1)の届出書には、別表に定める図書を添付すること。

3 使用の開始

(1) 法第10条の2第1項の規定による浄化槽の使用を開始した旨の届出をする場合には、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)を4部一般社団法人栃木県浄化槽協会の支部を経由して、当該浄化槽の使用開始後30日以内に市長に提出すること。

(2) (1)の報告書には、維持管理に関する委託契約書の写し並びに処理対象人員501人以上のものについては、技術管理者の資格を証明する書類及び承諾書の写しを1部添付すること。

4 技術管理者の変更

(1) 法第10条の2第2項の規定による技術管理者を変更した旨の届出をする場合には、技術管理者変更報告書(様式第2号)を4部当該技術管理者の変更後30日以内に市長に提出すること。

(2) (1)の報告書には、技術管理者の資格を証明する書類及び承諾書の写しを1部添付すること。

5 浄化槽管理者の変更

(1) 法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者を変更した旨の届出をする場合には、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)を4部当該浄化槽管理者の変更後30日以内に市長に提出すること。

(2) (1)の報告書には、環境保全に関する誓約書(様式第4号)及び維持管理に関する委託契約書の写しを1部添付すること。

6 使用の休止、再開又は廃止

(1) 法第11条の2第1項の規定による浄化槽の使用を休止しようとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「規則」という。)第3条第13項の規定による清掃を行った後、清掃の記録を添えて速やかに規則第9条の3の規定による浄化槽使用休止届出書を3部市長に提出すること。

(2) 法第11条の2第2項の規定による浄化槽の使用を再開した者又は使用が再開されていることを知った者は、規則第9条の4の規定による浄化槽使用再開届出書を3部当該浄化槽の使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に市長に提出すること。

(3) 法第11条の3の規定による浄化槽の使用を廃止した旨の届出をする場合は、規則第9条の5の規定による浄化槽使用廃止届出書を3部当該浄化槽の使用を廃止後、30日以内に市長に提出すること。

(平30告示34・令2告示51・一部改正)

第5 浄化槽管理者の責務

浄化槽管理者は、浄化槽の適正な維持管理を図るため、関係法令を遵守するとともに、次の事項を行うこと。

(1) 浄化槽工事及び法第7条の規定による設置後等の水質検査の手続きについては浄化槽工事業者に浄化槽の保守点検、法第11条の規定による定期検査の手続きについては浄化槽保守点検業者に、浄化槽の清掃については浄化槽清掃業者に委託等すること。

なお、委託等にあたっては、浄化槽保守点検業者等と委託契約等を締結すること。

(2) 法定検査を行った場合は、法第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)から交付される法定検査済証を見やすい場所に貼付すること。

(3) 技術管理者を置いている場合は、技術管理者の助言、指導を遵守すること。

(4) 団地や集合住宅等で浄化槽を共同で使用する場合は、維持管理主体を明確にすること。

第6 浄化槽関係業者の責務

次に掲げる浄化槽関係業者は、浄化槽の設置等にあたっては関係法令及びこの要綱を遵守するとともに、次の事項を行うこと。

1 浄化槽製造業者

(1) 合併処理浄化槽の普及促進に努めること。

(2) 浄化槽工事業者及び浄化槽保守点検業者に対して、当該浄化槽の工事及び維持管理の方法等についての技術研修を行うこと。

(3) 浄化槽管理者に対して当該浄化槽の使用及び維持管理の方法等について周知すること。

2 浄化槽工事業者

(1) 合併処理浄化槽の普及促進に努めること。

(2) 浄化槽管理者に対して当該浄化槽の使用及び維持管理の方法等について周知すること。

(3) 浄化槽管理者から法第7条の規定による設置後の水質検査に係る手続きの委託を受けること。

(4) 浄化槽工事の完了後速やかに、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検業者に使用開始直前の保守点検の実施時期について連絡し、かつ、使用開始直前の保守点検に立ち会うこと。

(5) 浄化槽の工事を完了した場合は、浄化槽工事完了報告書(様式第5号)2部を一般社団法人栃木県浄化槽協会の支部を経由して市長に提出すること。

(6) 浄化槽使用開始報告書を浄化槽管理者に代行して市長に提出すること。

3 浄化槽保守点検業者

(1) 規則第5条第1項の規定による使用開始直前の保守点検を浄化槽管理者及び浄化槽工事業者の立会いで行うこと。

(2) 浄化槽管理者から法第11条の規定による定期検査に係る手続きの委託を受けること。

(3) 浄化槽管理者に対して浄化槽の適正な使用方法及び維持管理の必要性について、指導すること。

(4) 浄化槽清掃業者と緊密な連携を図ること。

(5) 浄化槽管理者等と委託契約を締結すること。

4 浄化槽清掃業者

(1) 浄化槽保守点検業者と緊密な連携を図ること。

(2) 浄化槽の清掃のつど清掃の記録を当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検業者に送付すること。

(3) 浄化槽管理者と委託契約を締結すること。

5 建築士及び建築請負業者

建築主に対し浄化槽の維持管理について、周知するよう努めること。

(平30告示34・令2告示51・一部改正)

第7 一般社団法人栃木県浄化槽協会の責務

一般社団法人栃木県浄化槽協会は、その会員に対し社会的使命の重要性を認識させるとともに、次の事項を行うこと。

(1) 浄化槽の設置及び適正な維持管理に係る普及啓発を行うこと。

(2) 浄化槽に関する情報の収集を行うとともに、浄化槽関連業者等に対する指導及び育成を行うこと。

(3) 指定検査機関として適正な検査業務を行うとともに、検査結果「不適正」と判定された浄化槽については改善方策に関する検討を行うこと。

(4) 法定検査の受検の徹底について会員に対して指導すること。

(5) 市が実施する浄化槽法関連施策に対し協力を行うこと(法定検査受験率の向上、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進、浄化槽台帳の整備等)

(平30告示34・全改)

第8 協力体制の確立

市及び一般社団法人栃木県浄化槽協会は、密接な連携のもと、浄化槽の設置・管理状況に係る情報共有や浄化槽管理者等に対する普及啓発等を行うことにより、浄化槽の適正な施工及び維持管理を確保するものとする。

(平30告示34・全改)

(施行期日)

この告示は、平成18年2月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第51号)

この告示は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

(令2告示51・一部改正)

添付書類

部数

建築確認

設置届

1 浄化槽法第13条の規定により国土交通大臣の認定を受けた浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする場合

 

 

① 浄化槽法第13条の規定による型式認定を受けたことを証する書類の写し

3部

3部

② 浄化槽を設置しようとする建築物の平面図

3部

3部

③ 浄化槽の配置及び配管経路を記録した建築物の配置図

3部

3部

④ 環境保全に関する誓約書(様式第4号)

3部

3部

⑤ 浄化槽法第7条検査依頼書の写し

3部

3部

⑥ その他市長が必要と認める図書

3部

3部

2 浄化槽法第13条の規定により国土交通大臣の認定を受けていない浄化槽を設置する場合

 

 

① 構造図

3部

3部

② 仕様書

3部

3部

③ 処理工程図

3部

3部

④ 設計計算書

3部

3部

⑤ 1の②から⑥までに掲げる図書

3部

3部

(令元告示55・令2告示51・令4告示39・一部改正)

画像

(令元告示55・令2告示51・令4告示39・一部改正)

画像

(令元告示55・令4告示39・一部改正)

画像

(令元告示55・令4告示39・一部改正)

画像

(令元告示55・令2告示51・令4告示39・一部改正)

画像

(令元告示55・一部改正、令2告示51・旧様式第6号繰上、令4告示39・一部改正)

画像

下野市浄化槽指導要綱

平成18年2月1日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年2月1日 告示第93号
平成30年3月27日 告示第34号
令和元年10月9日 告示第55号
令和2年3月31日 告示第51号
令和4年3月30日 告示第39号