○下野市墓地条例

平成18年1月10日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他に定めがあるもののほか、下野市の墓地の設置、管理及び使用料等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「墓地」とは、市が所有するもので次に定める埋葬場所をいう。

(1) 市営墓地 市が管理運営する墓地をいう。

(2) 市有墓地 前号以外の墓地をいう。

(名称及び位置)

第3条 市営墓地の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 市有墓地の所在及び地積等は、別表第2のとおりとする。

(市営墓地の使用の許可)

第4条 市営墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市営墓地の使用許可を受けた者に対しては、市営墓地使用許可証を交付する。

(市営墓地の使用の制限及び費用の負担等)

第5条 市長は、市営墓地の使用者に対し、その使用について制限若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項の規定により設備の設置その他措置を行うことを命ぜられた者が、これを行わないときは、市長は、自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(市営墓地の使用場所の変更等又は取消し命令)

第6条 市長は、市営墓地の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、使用についての内容の全部若しくは一部を変更し、又は取り消すことができる。

2 前項の規定により、使用についての内容の全部若しくは一部を変更し、又は取り消したときは、市長は、これに替わるべきものを提供し、若しくは相当額の補償をし、又は第15条の規定を適用して、既納の使用料を還付しなければならない。

(市営墓地の使用の目的)

第7条 市営墓地の埋葬場所は、その目的外に使用することはできない。

(市営墓地の死体埋葬の禁止)

第8条 市営墓地の埋葬場所には、死体を埋葬することはできない。

(市営墓地の使用者の資格)

第9条 市営墓地の埋葬場所を使用しようとする者は、本市に引き続き3年以上住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(市営墓地の使用権の承継及び消滅)

第10条 市営墓地の埋葬場所の使用権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

2 次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は、市営墓地の埋葬場所の使用権は、消滅する。

(1) 埋葬場所の使用者及びその家族が住所不明となり、かつ、縁故者がなく10年を経過したとき。

(2) 埋葬場所の使用者が、これを返還したとき。

3 第1項及び前項第2号の事由が生じた場合は、当該埋葬場所の承継人又は使用者は、市長にその旨を届け出なければならない。

(市営墓地の使用権の取消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は、市営墓地の埋葬場所の使用権を取り消すことができる。

(1) 埋葬場所を目的外に使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 遺骨の埋葬又は囲障工事の許可をした日から1年を経過しても、遺骨の埋葬又は囲障工事をしないとき。

(4) 法令、又はこの条例に違反したとき。

2 前項の規定により使用権を取り消された者は、直ちに埋葬場所を原状に復して、これを返還しなければならない。

3 前項の義務者が、その措置を行わないときは、市長は、自らこれを執行し、その費用を義務者から徴収することができる。

(市営墓地の無縁墳墓)

第12条 第10条第2項第1号に該当することにより使用権の消滅した市営墓地の埋葬場所については、焼骨又は遺骨を一定の場所に改葬し、その墳墓を撤去するものとする。

(市営墓地の埋葬場所の面積)

第13条 市営墓地の埋葬場所の1区画の面積は、別表第3のとおりとする。

(市営墓地の使用場所の制限)

第14条 市営墓地の埋葬場所の使用は、1使用者について1区画とし、市長は場所等を指定することができる。

(市営墓地の埋葬場所の使用料)

第15条 市営墓地の埋葬場所を使用しようとする者は、使用許可と同時に当該埋葬場所に応じた使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表第4に掲げる金額とする。

(市営墓地の使用料の還付)

第16条 既に納付した市営墓地の使用料について、使用者が埋葬場所を返還したとき又は第11条の規定により使用権を取り消された場合はその全部又は一部を還付することができる。

(市営墓地の解約手数料)

第17条 使用許可を受けた市営墓地の埋葬場所を返還し、使用料の還付を受けようとする場合は、下野市手数料条例(平成18年下野市条例第62号。以下「手数料条例」という。)で定める墓地解約手数料を納入しなければならない。

(市営墓地の共用施設管理手数料及び個人区画清掃手数料)

第18条 市営墓地の埋葬場所の使用者は、原則として使用区画内の清掃を行うものとし、共用施設については清掃管理に要する経費として、手数料条例で定める墓地共用施設管理手数料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた者については、減免することができる。

2 市営墓地の埋葬場所の使用者は、手数料条例で定める墓地個人区画清掃手数料を納付することにより、使用区画内の清掃を市に委託することができる。

(市営墓地の使用許可証の再交付)

第19条 第4条第2項の規定により交付した墓地使用許可証を紛失、滅失又は汚損した場合、使用者は、使用許可証の再交付を市長に申請することができる。

(損害賠償)

第20条 市営墓地内における市の施設や設備を故意若しくは過失によりき損又は滅失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(市有墓地の管理)

第21条 市有墓地の管理運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町墓地条例(昭和50年南河内町条例第19号)、石橋町墓地設置及び管理に関する条例(昭和40年石橋町条例第18号)又は国分寺町墓地条例(平成6年国分寺町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年7月31日から適用する。

(平成24年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(下野市手数料条例の一部を改正する条例)

2 下野市手数料条例(平成18年下野市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

(平24条例7・一部改正)

名称

位置

下野市三昧場墓地

下野市薬師寺3024番地

下野市国分寺釈迦堂霊園墓地

下野市国分寺993番地2

下野市柴南霊園墓地

下野市柴77番地3

下野市サイ川霊園墓地

下野市国分寺367番地3

下野市柴木間内墓地

下野市柴77番地1

下野市すがた川霊園墓地

下野市中大領688番地

別表第2(第3条関係)

(平22条例29・全改)

所在

地積

備考

下野市本吉田600番地5

90平方メートル

下野市本吉田前河原1号墓地

下野市本吉田601番地

252平方メートル

下野市本吉田前河原2号墓地

下野市東根263番地

110平方メートル

下野市東根屋敷墓地

下野市磯部192番地

63平方メートル

下野市狐前墓地

下野市中大領367番地1

1,025平方メートル

 

下野市中大領368番地1

15平方メートル

 

下野市中大領368番地2

39平方メートル

 

下野市下大領438番地2

1,057平方メートル

 

下野市下大領438番地3

469平方メートル

 

下野市下石橋143番地1

2,582平方メートル

 

下野市下石橋143番地2

154平方メートル

 

下野市下石橋465番地1

647平方メートル

 

下野市上古山124番地1

224平方メートル

 

下野市上古山124番地2

85平方メートル

 

下野市上古山124番地4

0.51平方メートル

 

下野市上古山553番地

1,431平方メートル

 

下野市上古山554番地1

416平方メートル

 

下野市上古山555番地1

251平方メートル

 

下野市上古山555番地4

25平方メートル

 

下野市上古山739番地2

541平方メートル

 

下野市上古山739番地3

13平方メートル

 

下野市上古山739番地4

13平方メートル

 

下野市上古山739番地6

13平方メートル

 

下野市上古山739番地7

13平方メートル

 

下野市下古山2955番地

482平方メートル

 

下野市下古山3026番地1

878平方メートル

 

下野市下古山3026番地2

116平方メートル

 

下野市下古山三丁目4番地2

2,372平方メートル

 

下野市上台441番地1

889平方メートル

 

下野市細谷278番地1

1,362平方メートル

 

下野市橋本150番地

160平方メートル

 

下野市橋本499番地1

917平方メートル

 

下野市橋本677番地

780平方メートル

 

下野市小金井1173番地

198平方メートル

 

下野市小金井一丁目30番地1

427平方メートル

 

下野市小金井1166番地

3933平方メートル

 

下野市国分寺368番地

211平方メートル

 

下野市国分寺1412番地2

204平方メートル

 

下野市国分寺1430番地

1,229平方メートル

 

下野市紫252番地1

1,173平方メートル

 

下野市笹原132番地1

135平方メートル

 

下野市柴76番地4

277平方メートル

 

別表第3(第13条関係)

(平24条例7・一部改正)

名称

一区画の面積

下野市三昧場墓地

3.24平方メートル

下野市国分寺釈迦堂霊園墓地

6平方メートル

下野市柴南霊園墓地

6平方メートル

下野市サイ川霊園墓地

6平方メートル

下野市柴木間内墓地

4.86平方メートル

下野市すがた川霊園墓地

5平方メートル

別表第4(第15条関係)

(平24条例7・一部改正)

名称

使用料

下野市三昧場墓地

80,000円

下野市国分寺釈迦堂霊園墓地

300,000円

下野市柴南霊園墓地

270,000円

下野市サイ川霊園墓地

230,000円

下野市柴木間内墓地

170,000円

下野市すがた川霊園墓地

320,000円

下野市墓地条例

平成18年1月10日 条例第118号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第3節
沿革情報
平成18年1月10日 条例第118号
平成22年12月16日 条例第29号
平成24年3月27日 条例第7号