○下野市墓地共用施設管理手数料口座振替事務取扱要綱
平成18年1月20日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、下野市墓地条例(平成18年下野市条例第118号。以下「墓地条例」という。)第18条に定める墓地共用施設管理手数料及び墓地個人区画清掃手数料(以下「墓地管理手数料」という。)の納付手続きを合理化し、使用者へのサービス向上を図ることを目的とする。
(取扱い金融機関)
第2条 口座振替による収納事務を取り扱う金融機関は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第4項に規定する指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第3条 取扱金融機関に預金口座を有し、墓地条例第4条の規定により許可を受けた墓地使用者で、当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。
(指定預金口座)
第4条 口座振替のできる預金口座は、次の各号に掲げるもののうち墓地使用者が指定した口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(1) 普通預金口座(総合預金口座を含む。)
(2) 当座預金口座
(3) その他
(申込手続き及び受付)
第5条 申込手続き及び受付の事務は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 申込み 口座振替を希望する墓地使用者は、下野市墓地管理手数料口座振替依頼書(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)を取り扱い金融機関に提出するものとする。
(2) 取扱金融機関の受理 振替依頼書の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項及び当該墓地使用者の指定預金口座を確認のうえ、受理印を押印し、速やかに市に送付するものとする。
(3) 市の受理 市は、取扱い金融機関から振替依頼書の送付を受けたときは、記載事項等確認のうえ、墓地管理手数料口座振替依頼者名簿(以下「口座振替依頼者名簿」という。)を作成する。
(振替納付の始期)
第6条 取扱金融機関は、墓地使用者が口座振替納付の申込みをした日の属する月から振替納付をするものとする。
(納付書の送付)
第7条 市は、振替依頼書の送付を受けた場合は、下野市墓地管理口座手数料振替依頼書(明細書)送付書(様式第2号。以下「振替明細書」という。)を取扱金融機関へ納付期限の7日前までに送付するものとする。
(振替日)
第8条 振替日は、納付期限の日とする。ただし、取扱い金融機関において特別な事情がある場合は、納付期限の5日前から振り替えることができるものとする。
2 振替不能としての取扱いは、納付期限最終残高で確定する。
(振替納付手続き)
第9条 振替納付手続きの事務は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 取扱金融機関の処理
ア 取扱金融機関は、墓地使用者の指定預金口座から振替明細書に記載された金額を払い出し、速やかに市が指定する預金口座に入金するものとする。
ウ 指定振替日に振替不能となったものについては、振替収納金報告書に振替不能の理由を記載し、前記と同様に処理するものとする。
(2) 市の処理 市は、振替不能の通知を受けたときは、当該納付者に納付書及び下野市墓地管理手数料振替不能通知書(様式第5号)を送付するものとする。
(口座振替の廃止)
第10条 口座振替の廃止の事務は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 使用者からの届出 墓地使用者が口座振替による納付を廃止するときは、下野市墓地管理手数料口座振替廃止届(様式第6号。以下「廃止届」という。)を取扱い金融機関に提出するものとする。
(2) 取扱金融機関の処理
ア 取扱金融機関は、前記の廃止届を受理した場合廃止届に受理印を押印し、速やかに市に送付しなければならない。
イ 振替停止日は、廃止届を提出した月の翌月からとする。
(3) 市の処理
ア 市は、取扱金融機関から送付された廃止届を受けたときは、納付書を当該使用者に送付するものとする。
イ 口座振替の取消しは、市が必要と認めたときは使用者の承諾がなくても口座振替の取消手続きをすることができるものとする。
ウ 市は、廃止届等により口座振替依頼者名簿から削除するものとする。
(口座振替内容の変更)
第11条 口座振替内容の変更の事務は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 使用者の届出 墓地使用者が口座振替契約の内容を変更するときは、下野市墓地管理手数料口座振替変更届(様式第7号。以下「変更届」という。)を取扱い金融機関に提出するものとする。
(2) 取扱金融機関の受理 変更届の提出を受けた取扱金融機関は、記載事項及び依頼者の指定預金口座等を確認のうえ受理し、取扱金融機関の受付印を押印し、速やかに市に送付するものとする。
(3) 市の処理
ア 市は、取扱金融機関から送付を受けた変更届により口座振替依頼者名簿を訂正するものとする。
イ 住所変更のうち、市に住所登録の変更届をした者については、変更届を待たずに訂正することができる。
(口座振替契約の継続)
第12条 この取扱いは、納付者又は預金者が廃止届の提出、指定預金口座の解約又は市の契約の取消し等の手続きがない場合は、年度にかかわらず継続するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月20日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(平19告示49・一部改正)
(平19告示49・一部改正)