○下野市山ノ神墓地条例
平成18年1月10日
条例第119号
(設置)
第1条 下野市川中子山ノ神73番地2に山ノ神墓地を設置し、その面積は165平方メートルとする。
(管理者)
第2条 山ノ神墓地の関係人から推薦された者を管理者とする。
(管理者の許可)
第3条 山ノ神墓地に埋葬しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
○下野市山ノ神墓地条例
平成18年1月10日
条例第119号
(設置)
第1条 下野市川中子山ノ神73番地2に山ノ神墓地を設置し、その面積は165平方メートルとする。
(管理者)
第2条 山ノ神墓地の関係人から推薦された者を管理者とする。
(管理者の許可)
第3条 山ノ神墓地に埋葬しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。