○下野市山ノ神墓地条例

平成18年1月10日

条例第119号

(設置)

第1条 下野市川中子山ノ神73番地2に山ノ神墓地を設置し、その面積は165平方メートルとする。

(管理者)

第2条 山ノ神墓地の関係人から推薦された者を管理者とする。

(管理者の許可)

第3条 山ノ神墓地に埋葬しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

下野市山ノ神墓地条例

平成18年1月10日 条例第119号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第3章 生/第3節
沿革情報
平成18年1月10日 条例第119号