○下野市環境美化条例施行規則
平成18年1月10日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市環境美化条例(平成18年下野市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例第2条の規定による。
(回収容器の設置及び要件)
第3条 条例第10条に規定する回収容器の設置の場所は、当該自動販売機の設置の場所から5メートル以内とし、空き缶等を回収するために容易な場所とする。
2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。
(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。
(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安全性があること。
(雑草等の除去委託)
第4条 市長は、空き地等の所有者等の申し出により、雑草等の除去について、委託を受けることができる。
3 前項に規定する委託料の額は、毎年市長が別に定める。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)