○下野市自転車の放置の防止に関する条例

平成18年1月10日

条例第122号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車の放置を防止することにより、都市の良好な交通環境と生活環境を確保し、公共の場所の交通の安全と併せて美観保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場、その他公共の用に供する場所(自転車駐車場その他自転車を置くことが認められている場所を除く。)をいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号及び第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 放置 公共の場所において自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車を離れて速やかに当該自転車を移動することができない状態にあることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、自転車の放置の防止に関する指導啓もうに努めるものとする。

2 市長は、自転車の放置防止に関する施策を実施するため必要と認めるときは、県、道路管理者、警察、鉄道事業者その他関係機関と協議するとともに協力を要請することができる。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、公共の場所に自転車を放置してはならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所、氏名を明記するよう努めなければならない。

(放置禁止区域及び放置規制区域の指定)

第5条 市長は、自転車駐車場が整備されている地域内で自転車の放置により交通安全と美観保持が著しく阻害され、又はそのおそれがあると認められる公共の場所を自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域又は放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)を変更し、又は解除することができる。

3 市長は、前項の規定により放置禁止区域等を指定し、変更し、又は解除する場合は、あらかじめ関係機関及び関係団体の意見を聴かなければならない。

4 市長は、放置禁止区域等を指定し、変更し、又は解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(放置に対する措置)

第6条 市長は放置禁止区域内に自転車が放置されているときは、当該自転車を撤去し保管することができる。

2 市長は放置禁止区域内に自転車が放置されているときは、当該自転車の利用者等に対し、当該自転車を自転車駐車場その他適当な場所に移動することを命ずることができる。

3 市長は、自転車の利用者等が第2項の命令にしたがわず相当の時間自転車を放置しているときは、当該自転車を撤去し、保管することができる。

(保管した自転車の措置)

第7条 市長は、前条第1項及び第3項の規定に基づき撤去し、保管した自転車について、利用者等の確認に努めるとともに、利用者等が確認できた自転車については、その利用者等に対し、速やかに引き取るよう通知するものとする。

2 市長は、利用者等が確認できない場合は規則で定める事項を一定期間告示しなければならない。

3 市長は、前項の告示の日から90日経過後、なお引き取りがない自転車については処分することができる。

(費用の徴収)

第8条 市長は、第6条第1項及び第3項の規定により、自転車を撤去したときは、当該自転車の利用者から規則で定める費用を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町自転車の放置の防止に関する条例(平成9年南河内町条例第12号)、石橋町自転車の放置の防止に関する条例(平成3年石橋町条例第2号)又は国分寺町自転車の放置の防止に関する条例(平成5年国分寺町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

下野市自転車の放置の防止に関する条例

平成18年1月10日 条例第122号

(平成18年1月10日施行)