○下野市農業委員会会議規則

平成18年1月10日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 下野市農業委員会の委員の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日、定刻までに定められた場所に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(会長の代理)

第7条 会長に事故があるときは、職務代理者が代理する。両者ともに事故があるときは、委員が互選したものが、その職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(議席)

第8条 委員の議席は、あらかじめ、くじで定める。

2 議席には、番号標をつける。

(会議の開閉)

第9条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 会長は、開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が在任委員の過半数に達しないときは、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第10条 会長は、会議に付議する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第11条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決する。

(事件の説明)

第12条 事件の提案者は、当該事件が議題となったときは、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第13条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。会議の要求により出席した公務員その他の者が意見を述べようとするときも、また同様とする。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

(動議)

第14条 次条の規定による場合を除くほか、すべての動議は2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決の順序)

第16条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決する。

(事件の撤回又は訂正)

第17条 会議の議題となった事件を撤回し、若しくは訂正しようとするときは、提出者から会議にこれを請求しなければならない。

2 会議は、前項の請求があった場合は、その許否を決する。

(表決)

第18条 表決のとき、現に議場にいない委員は、表決に加わることができない。

(表決の方法)

第19条 表決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員の5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(簡易表決)

第20条 会長は、事件について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議のあるときは、会長は、前条の規定により表決しなければならない。

(議事録)

第21条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び会長が会議に諮って定めた2人の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の制限)

第22条 次に掲げる者は、傍聴席に入ってはならない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者

(3) 会議場を保持するために支障があると会長が認めた者

(傍聴人の遵守事項)

第23条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 旗、のぼり等を持ち込まないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他喧騒にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第24条 会長は、傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(疑義)

第25条 この規則の疑義は、すべて会長が決する。ただし、異議があるときは、会議に諮って決する。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

下野市農業委員会会議規則

平成18年1月10日 農業委員会規則第1号

(平成18年1月10日施行)