○下野市農業委員会事務局長専決規程
平成18年1月10日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市農業委員会の事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要若しくは異例又は特に必要があると認められるときは、会長の決裁を受けなければならない。
(1) 下野市農業委員会の事務委任等に関する規則(平成18年下野市農業委員会規則第2号)第1条のうち第2号から第5号に規定する事務
(2) 職員の時間外勤務及び出張を命じること。
(3) 職員の休暇その他の届出を処理すること。
(4) 物品の購入、経費の支出に関すること。
(5) 定例的諸報告届出に関すること。
(6) その他前各号に準ずる軽易な事項の事務処理に関すること。
(報告)
第3条 事務局長は、前条第1号に規定する事項の専決を行った場合は、直近の会議に報告するものとする。
(専決の代決)
第4条 事務局長が不在のときは、あらかじめ事務局長が定めた職員が代決する。
(代決の制限)
第5条 代決者は、前条の規定にかかわらず、職員の進退及び賞罰、重要又は異例に属する事項については、あらかじめその処理について指示を受けたもののほか、代決してはならない。
(代決後の措置)
第6条 代決した事項については、軽易なものを除くほか、代決者においてその文書に「後閲」の表示をし、速やかに後閲者の閲覧に供しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。