○下野市農業委員会公印規程
平成18年1月10日
農業委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市農業委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管の方法)
第3条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて鍵を施さなければならない。
2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻、廃止)
第4条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。
(公印の告示)
第5条 会長は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を会長に届け出なければならない。
(公印の押印)
第8条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押印しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | ひな形番号 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 用途 | 管理者 | 備考 |
庁印 | 下野市農業委員会印 | ① | 方20 | てん書 | 一般文書 | 事務局長 |
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職印 | 下野市農業委員会長之印 | ② | 方21 | てん書 | 一般文書 | 事務局長 |
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職印 | 下野市農業委員会長之印 | ③ | 方21 | てん書 | 褒賞用 | 事務局長 |
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職印 | 下野市農業委員会長職務代理之印 | ④ | 方21 | てん書 | 一般文書 | 事務局長 |
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職印 | 下野市農業委員会事務局長之印 | ⑤ | 方21 | てん書 | 一般文書 | 事務局長 |
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別表第2(第2条関係)
① | ② | ③ |
④ | ⑤ |
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