○下野市農村環境改善センター条例
平成18年1月10日
条例第124号
(設置)
第1条 下野市における農業及び農村の健全な発展を期すため、農業経営及び農村生活環境の改善、合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の増進等、農村の環境整備を組織的に推進するための多目的な機能を有する施設として、下野市農村環境改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 下野市農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 ふれあいセンター
(2) 位置 下野市下長田146番地
(管理)
第3条 ふれあいセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(許可)
第4条 ふれあいセンターの施設又は附属器具を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(許可の基準)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ふれあいセンターの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 専ら営利を目的とする事業、その他これに類するものと認められるとき。ただし、市長が認めた団体等については、この限りでない。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(条件)
第6条 市長は、ふれあいセンターの管理上必要があると認めるときは第4条の許可に条件を付すことができる。
(遵守事項)
第7条 利用者がふれあいセンターを利用するに当たっては、市長が別に定める事項を遵守しなければならない。
(利用権の譲渡等)
第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は利用の許可を受けた施設、附属器具を転貸することができない。
(利用の停止等)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用許可の条件を変更し、若しくはその利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に使用したとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特に認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(弁償)
第12条 利用者は、利用により施設又は附属器具を滅失し、若しくは汚損したときは、市長が定めた代価を弁償しなければならない。
(特別設備)
第13条 利用者が利用に当たり、特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設又は附属器具を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
別表(第10条関係)
下野市農村環境改善センター使用料
区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | ||
生活研修室 女性・幼児懇談室 | 1時間 | 310円 | 利用の承認を受けたとき。 | 営利又は宣伝を目的として利用する場合は、規定使用料の1/2を加算した額とする。また、1回の利用時間は2時間までとし超過した場合は1時間単位で使用料の1/2を加算した額とする。ただし、10円未満の端数は徴収しない。1時間未満の端数は1時間とする。 | ||
調理実習室(1) | 1時間 | 290円 | ||||
調理実習室(2) | 1時間 | 100円 | ||||
調理実習室(3) | 一般使用 | 1時間 | 270円 | |||
味噌製造 | 基本額 | 1工程 | 1,500円 | |||
加算額 | 出来上がり味噌量18リットルにつき | 400円 | ||||
調理実習室(4) | 1時間 | 160円 | ||||
多目的広場 | 1回 | 210円 |