○下野市農産物加工センター条例施行規則
平成18年1月10日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市農産物加工センター条例(平成18年下野市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 農産物加工センター(以下「加工センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 加工センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、変更し、又は臨時休館することができる。
(1) 月曜日。ただし国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日を休館日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)。ただし、前号の休日を除く。
(専決事項)
第4条 職員は、次に掲げる事項のうち簡易なものについては、専決することができる。
(1) 条例第5条の規定による使用の許可に関すること。
(2) 条例第8条の規定による許可の取消し等に関すること。
(使用の許可の申請)
第5条 加工センターの利用者(以下「利用者」という。)は、農産物加工センター利用許可申請書(様式第1号)を原則として利用予定日の7日前までに市長に提出しなければならない。
(職員の立入り)
第7条 利用者は、加工センター職員が管理上必要があってその場所に立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(使用料の納付)
第9条 使用料を納付する利用者は、利用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第10条に規定する使用料を減免する場合とその料率は、次のとおりとする。
区分 | 減免の条件 | 減免率 |
研修室及び和室 | 1 市が主催する行事、加工室の使用許可を受けた下野市農産物加工組合、農業に関する団体及び高齢者団体がその目的のために使用する場合 2 その他市長が特に必要と認めたとき。 | 100分の100 |
(利用取消しの申出)
第11条 利用者は、利用の取消しを申し出ようとするときは、農産物加工センター利用取消申出書(様式第5号)に許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可の条件を遵守し、施設、設備等を正しく利用すること。
(2) 許可を受けた施設、設備等以外のものを利用しないこと。
(3) 政治活動を目的とした行為を行わないこと。
(4) 営利を目的とした行為を行わないこと。
(5) 所定場所以外において喫煙しないこと。
(6) 施設内では、酒類を飲用しないこと。
(7) 火気の取扱いについては、特に注意するとともに使用が終了したときは、直ちに原状に復すること。
2 利用者は、利用前に、職員に利用方法その他必要な事項等についてあらかじめ打合せをしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。