○下野市市民農園条例

平成18年1月10日

条例第127号

(設置)

第1条 都市生活の中で自然に親しむ機会の少ない市民が余暇活動としての野菜づくり等を行うことにより、健康的でゆとりのある生活に資するとともに、都市と農村の交流を促進するため、下野市市民農園(以下「農園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「農園」とは、余暇活動並びにその他の営利以外の目的で継続して行われる野菜づくり等の用に供される区画農地及びクラブハウス等をいう。

(名称、位置及び施設)

第3条 農園の名称、位置及び施設は、次のとおりとする。

(1) 名称 下野市市民農園

(2) 位置 下野市薬師寺2851番地1

(3) 施設 区画農地(以下「農地」という。)、クラブハウス及び農機具倉庫、多目的広場、体験農園(以下「附帯施設」という。)

(利用資格)

第4条 農園を利用することができる者は、市内に住所を有する者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平18条例186・旧第5条繰上)

(利用の手続等)

第5条 農園を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し使用の申請をし、その承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農園の利用を承認しない。

(1) 営利を目的とすると認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が使用を不適当と認めたとき。

(平18条例186・旧第6条繰上)

(利用の条件)

第6条 市長は、農園の利用を承認する場合において、必要な条件を付けることができる。

(平18条例186・旧第7条繰上)

(農地の利用期間)

第7条 農地の利用期間は、2年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めたときは、利用期間を短縮することができる。

(平18条例186・旧第8条繰上)

(農地の利用区画)

第8条 第4条に規定するものが利用できる農地の数は一区画とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平18条例186・旧第9条繰上・一部改正)

(承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、農園の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反すると認めるとき。

(3) 災害その他の理由により、農園の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要あると認めたとき。

(平18条例186・旧第10条繰上・一部改正)

(農地の使用料)

第10条 農地の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、一区画1年につき使用料として1平方メートル当たり200円を前納しなければならない。

(平18条例186・旧第11条繰上)

(特殊設備の使用料)

第11条 特殊設備を利用するときは、規則で定める額の使用料を前納しなければならない。

(平18条例186・旧第12条繰上)

(使用料の不還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長は、相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平18条例186・旧第13条繰上)

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平18条例186・旧第14条繰上)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、農園の利用を終了したとき及び第9条の規定により利用承認を取り消されたときは、原状に回復しなければならない。

(平18条例186・旧第15条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第15条 農園の施設等をき損し、又は滅失した者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、損害額の全部又は一部を免除することができる。

(平18条例186・旧第16条繰上)

(附帯施設の利用)

第16条 附帯施設を利用できる者は、次に定める者とする。

(1) 農地利用の承認を受けた者

(2) 前号以外の者で市長の承認を受けた者

(平18条例186・旧第17条繰上)

(附帯施設の使用料)

第17条 附帯施設の使用料は、無料とする。ただし、この条例の目的以外に利用する場合は、2時間につき500円を利用承認の際に納めなければならない。

(平18条例186・旧第18条繰上)

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、農園の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に農園の管理を行わせることができる。

(平18条例186・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 前条の規定により指定管理者に農園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 農園の利用の承認及び取り消し等に関する業務

(2) 農園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項に規定する場合において、第4条第5条第6条第7条第8条、及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18条例186・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第20条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に農園の管理を行わなければならない。

(平18条例186・追加)

(利用料金)

第21条 第18条の規定により指定管理者に農園の管理を行わせる場合は、第10条第11条及び第17条に規定する使用料は、利用料金として当該指定管理者の収入とすることができる。

(平30条例18・追加)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例186・旧第19条繰下、平30条例18・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町町民農園の設置、管理及び使用料に関する条例(平成14年南河内町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第186号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第4条の規定により管理を委託している農園については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定に係る期間の初日の前日)までの間は、なお従前の例による。

3 指定管理者に農園の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前にこの条例による改正前の下野市市民農園条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の下野市市民農園条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成30年3月23日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

下野市市民農園条例

平成18年1月10日 条例第127号

(平成30年4月1日施行)