○下野市農村公園条例

平成18年1月10日

条例第128号

(設置)

第1条 農村在住者の健康の増進、憩いの場とするため、下野市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上台農村公園

下野市上台431番地

東前原農村公園

下野市東前原76番地1

上古山農村公園

下野市上古山956番地1

涼風公園

下野市柴615番地2

(行為の禁止)

第3条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

下野市農村公園条例

平成18年1月10日 条例第128号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第128号