○下野市農村公園条例
平成18年1月10日
条例第128号
(設置)
第1条 農村在住者の健康の増進、憩いの場とするため、下野市農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上台農村公園 | 下野市上台431番地 |
東前原農村公園 | 下野市東前原76番地1 |
上古山農村公園 | 下野市上古山956番地1 |
涼風公園 | 下野市柴615番地2 |
(行為の禁止)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。