○下野市農村公園条例施行規則

平成18年1月10日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市農村公園条例(平成18年下野市条例第128号)第4条の規定に基づき下野市農村公園(以下「公園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 公園は、地域集落在住者及び公園を利用する者(以下「利用者」という。)の健全な育成が図られるよう管理されなければならない。

(利用者の義務)

第3条 公園の利用は、無料とする。ただし、利用者はこの公園を自主的に利用し、自発的に清掃保持に努めなければならない。

(管理の委託)

第4条 公園は、市長が管理運営する。ただし、次の業務について委託することができる。

(1) 公園の通常の清掃及び施設等の管理

(2) 利用者が行う清掃の指導及び確認

(3) 公園の状況及び必要な事項の報告

(4) 公園の利用及び禁止事項の監視

(5) その他市長が必要と認めた事項

(事故防止)

第5条 市長は、公園の利用について利用者に事故の発生するおそれがあるとき、又は効果的な利用に支障があるときは、必要な規制を行い、又は禁止行為を定めることができる。

(損害弁償)

第6条 公園の施設、設備、その他の物件を毀損し、又は滅失した時は原状に回復し、又は、損害を弁償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

(行為の制限及び許可)

第7条 公園で次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、様式第1号及び様式第2号により市長の許可を受けなければならない。

(1) 営利を目的とした行為をするとき。

(2) 公園の全部又は一部を独占的に使用するとき。

(3) その他市長が指定した行為をするとき。

2 市長は、前項の許可に当たって公園の管理及び運営上必要と認めたときは、その利用について条件をつけることができる。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、公園の管理及び運営上必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町農村公園の管理運営規則(平成2年石橋町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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下野市農村公園条例施行規則

平成18年1月10日 規則第118号

(平成18年1月10日施行)