○下野市農村公園条例施行規則
平成18年1月10日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市農村公園条例(平成18年下野市条例第128号)第4条の規定に基づき下野市農村公園(以下「公園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 公園は、地域集落在住者及び公園を利用する者(以下「利用者」という。)の健全な育成が図られるよう管理されなければならない。
(利用者の義務)
第3条 公園の利用は、無料とする。ただし、利用者はこの公園を自主的に利用し、自発的に清掃保持に努めなければならない。
(管理の委託)
第4条 公園は、市長が管理運営する。ただし、次の業務について委託することができる。
(1) 公園の通常の清掃及び施設等の管理
(2) 利用者が行う清掃の指導及び確認
(3) 公園の状況及び必要な事項の報告
(4) 公園の利用及び禁止事項の監視
(5) その他市長が必要と認めた事項
(事故防止)
第5条 市長は、公園の利用について利用者に事故の発生するおそれがあるとき、又は効果的な利用に支障があるときは、必要な規制を行い、又は禁止行為を定めることができる。
(損害弁償)
第6条 公園の施設、設備、その他の物件を毀損し、又は滅失した時は原状に回復し、又は、損害を弁償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。
(1) 営利を目的とした行為をするとき。
(2) 公園の全部又は一部を独占的に使用するとき。
(3) その他市長が指定した行為をするとき。
2 市長は、前項の許可に当たって公園の管理及び運営上必要と認めたときは、その利用について条件をつけることができる。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、公園の管理及び運営上必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。