○下野市ふるさと道場条例

平成18年1月10日

条例第129号

(設置)

第1条 農村地域の固有な文化の伝承及び地域間交流を図り、もって地域の連帯感を醸成するため、下野市ふるさと道場(以下「ふるさと道場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 下野市ふるさと道場

(2) 位置 下野市柴615番地5

(管理及び運営)

第3条 ふるさと道場は、常に良好な状態で管理し、設置の目的に応じ最も効果的に運営しなければならない。

2 ふるさと道場の管理は下野市が行う。

(利用の許可)

第4条 ふるさと道場を利用するものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長が管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の停止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 目的以外に使用したとき。

2 前項の処分により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第6条 ふるさと道場の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公益上必要があると認めるときは減額し、又は免除することができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復)

第8条 利用者は、ふるさと道場の利用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、施設を原状に復し返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設又は設備を故意又は過失により破損し、又は滅失したきは、速やかに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町ふるさと道場の設置及び管理に関する条例(平成11年国分寺町条例第7―2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

ふるさと道場使用料

室名等

使用料

備考

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

大広間

1,000円

1,000円

1,000円

 

和室

600円

600円

600円

調理室

600円

600円

600円

下野市ふるさと道場条例

平成18年1月10日 条例第129号

(平成18年1月10日施行)