○下野市ふるさと道場条例
平成18年1月10日
条例第129号
(設置)
第1条 農村地域の固有な文化の伝承及び地域間交流を図り、もって地域の連帯感を醸成するため、下野市ふるさと道場(以下「ふるさと道場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと道場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下野市ふるさと道場
(2) 位置 下野市柴615番地5
(管理及び運営)
第3条 ふるさと道場は、常に良好な状態で管理し、設置の目的に応じ最も効果的に運営しなければならない。
2 ふるさと道場の管理は下野市が行う。
(利用の許可)
第4条 ふるさと道場を利用するものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長が管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の停止)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(3) 目的以外に使用したとき。
2 前項の処分により使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第6条 ふるさと道場の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公益上必要があると認めるときは減額し、又は免除することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第8条 利用者は、ふるさと道場の利用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、施設を原状に復し返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、施設又は設備を故意又は過失により破損し、又は滅失したきは、速やかに原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
別表(第6条関係)
ふるさと道場使用料
室名等 | 使用料 | 備考 | ||
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | ||
大広間 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
|
和室 | 600円 | 600円 | 600円 | |
調理室 | 600円 | 600円 | 600円 |