○下野市農業集落排水施設条例

平成18年1月10日

条例第130号

(設置)

第1条 農業用用排水の水質保全と農村環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与することを目的として、農業集落における汚水を処理するため、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し、又は付随する排水(家畜し尿及び工場排水を除く。)をいう。

(2) 排水設備 処理区域内において、汚水を処理施設に排水する世帯又は事業所の設備をいう。

(3) 処理区域 排水された汚水を処理施設により処理することができる区域をいう。

(4) 処理施設 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共水域に放流するために、農業集落排水事業の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(処理施設の名称等)

第3条 処理施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(平21条例16・一部改正)

(加入金)

第4条 処理施設を新たに使用しようとする世帯又は事業所は、1排水設備当たり別表第2のとおり加入金を納付しなければならない。

(平21条例16・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料)

第5条 下水道事業の管理者の権限を行う市長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量を基準として算定するものとする。

4 使用料の徴収方法は、下水道条例第21条の規定を準用する。

(平21条例16・旧第8条繰上・一部改正、平30条例30・一部改正)

(汚水量の認定)

第6条 使用者が排出した汚水の量の認定は、下水道条例第17条第1項第2項及び第3項の規定に基づき認定する。

(平21条例16・旧第9条繰上・一部改正)

(手数料)

第7条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、下水道条例第24条第1項に定める手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、申請又は届出の際、それぞれ納付しなければならない。

(平21条例16・旧第17条繰上・一部改正)

(準用規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、農業集落排水事業の維持管理に関し必要な事項は、下水道条例の関係条項を準用する。この場合において、同条例中「公共下水道」とあるのは、「農業集落排水」と読み替えるものとする。

(平21条例16・追加)

(補則)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、企業管理規程で定める。

(平21条例16・追加、平30条例30・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成8年南河内町条例第18号)、石橋町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年石橋町条例第12号)又は国分寺町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年国分寺町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月12日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までになされた柴南地区クリーンセンターの使用申込みに係る加入金の納付については、なお従前の例による。

3 施行日の属する月の前月分までの柴南地区クリーンセンターの使用料の算定及び徴収については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平21条例16・追加、令4条例26・一部改正)

処理施設の名称

処理場の位置

処理区域

吉田東地区クリーンセンター

下野市本吉田531番地1

本吉田 別当河原 上川島 中川島 磯部 上吉田 三王山 谷地賀

吉田西地区クリーンセンター

下野市仁良川676番地1

谷地賀 田中 下文狭 仁良川 東根 磯部 上坪山 下坪山

成田・町田地区クリーンセンター

下野市町田270番地

成田 町田

下坪山地区クリーンセンター

下野市絹板424番地3

絹板 花田 下坪山

上台地区クリーンセンター

下野市上台44番地

上台

柴南東部地区クリーンセンター

下野市柴598番地

姿川西部地区クリーンセンター

下野市国分寺103番地4

国分寺 紫 川中子 箕輪

別表第2(第4条関係)

(平21条例16・追加、令4条例26・一部改正)

処理区域

加入金の額

吉田東地区

416,100円

吉田西地区

500,000円

成田・町田地区

500,000円

下坪山地区

500,000円

上台地区

500,000円

柴南東部地区

600,000円

姿川西部地区

600,000円

下野市農業集落排水施設条例

平成18年1月10日 条例第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成18年1月10日 条例第130号
平成21年3月12日 条例第16号
平成30年12月19日 条例第30号
令和4年12月22日 条例第26号
令和5年12月22日 条例第31号