○下野市中小企業融資に関する条例

平成18年1月10日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、市内の中小企業の振興を図ることを目的とする。

(運営の基本)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において、融資貸付金を融資取扱金融機関に預託することにより、融資取扱金融機関をして中小企業者に融資するものとする。

2 融資取扱金融機関については、市長が別途定める。

3 第1項の融資資金については、市長が金融機関を指定して、予算の範囲内において一定金額を中小企業者に対する融資資金として預託するものとする。

4 前項の融資の運営については、市長と金融機関の定めるところによる。

(資金の措置)

第3条 前条第3項の融資貸付金は、毎会計年度末までに一般会計歳入に繰り入れるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町中小企業者に対する融資に関する条例(昭和51年国分寺町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

下野市中小企業融資に関する条例

平成18年1月10日 条例第136号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第136号