○下野市中小企業融資要綱
平成18年1月10日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、市内の中小企業者の資金調達を容易にし、中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「取扱金融機関」とは、足利銀行南河内支店、足利銀行石橋支店、足利銀行小金井支店、栃木銀行石橋支店、栃木銀行小金井支店、足利小山信用金庫石橋支店、足利小山信用金庫小金井支店をいう。
2 この告示において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者で、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業のうち、栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種を営んでいる者をいう。
3 この告示において「既往借入金」とは、借入残高のある運転資金及び設備資金をいう。
4 この告示において「借換え」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 一つ又は複数口の既往借入金を新たな円滑化資金の借入により完済すること。
(2) 借入残高のある円滑化資金を、前号の借入又は円滑化資金の追加借入と同時に一本化すること。
(平23告示34・平29告示34・一部改正)
(資金の種類及び名称)
第3条 融資を行う資金の種類及び名称は、次のとおりとする。
(1) 運転資金
(2) 設備資金
(3) 円滑化資金
(4) 創業資金
(5) 女性起業家創業資金
(6) 事業承継支援資金
(7) 災害対策資金
(平25告示42・全改、平28告示35・平30告示32・令2告示59・令4告示15・一部改正)
(資金措置)
第4条 市長は、予算の範囲内において資金を保証協会に無利息で貸し付けるものとする。
2 保証協会は、前項の規定により貸し付けを受けた資金を市長の指示により、取扱金融機関に無利息で預託するものとする。
(平23告示34・一部改正)
(資金運用)
第5条 この告示に定める融資金として、前条の預託金の3倍以上の融資枠を設定する。
(平29告示34・全改)
(融資の条件)
第7条 融資の条件は、別表第2のとおりとする。
(平23告示34・平25告示42・平29告示34・一部改正)
(融資の申込)
第8条 融資を受けようとする者は、保証協会の定める信用保証申込書に別表第3に掲げる書類を添付し、取扱金融機関を経由して下野市中小企業融資振興会(以下「融資振興会」という。)に申し込むものとする。
(平23告示34・平25告示42・平29告示34・一部改正)
(審査及び融資の斡旋)
第9条 前条の規定による融資の申込みに対する融資の審査及び審査の結果に基づく融資のあっせんは、融資振興会において行うものとする。
2 融資振興会は、前項の規定による審査を取扱金融機関へ通知するものとする。
(担保及び保証人)
第10条 担保及び連帯保証人は、取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
(平19告示2・全改、平23告示34・一部改正)
(信用保証)
第11条 融資を受ける者は、保証協会の保証に付するものとする。
2 前項の保証料は、市が予算の範囲内で補助することができるものとする。
(平23告示34・一部改正)
(調査等)
第12条 市長は、この告示の実施について必要なときは、取扱金融機関をして融資を受けようとする者及び融資を受けた者について調査を行うことができる。
(違約措置)
第13条 融資を受けた者が、第7条に規定する融資の条件に違反した場合は、市長は取扱金融機関をして、融資資金の全部又は一部を返還させることができる。
(契約)
第14条 市長は、取扱金融機関及び保証協会と契約を結び、取扱金融機関及び保証協会は、契約に基づき融資の業務に当たるものとする。
(平23告示34・一部改正)
(金融機関の報告)
第15条 取扱金融機関は、その月分の融資及び返済等の状況を翌月10日までに融資振興会に報告するものとする。
(期中支援)
第16条 申込み中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって、保証協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は、半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、申込み中小企業者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき又は平成30年4月1日以降に保証申込受付けしたものはこの限りでない。
(平24告示15・追加、平28告示35・平30告示32・一部改正)
(歩積両建の禁止)
第17条 取扱金融機関は、融資を受けた者に歩積両建の条件を付してはならない。
(平24告示15・旧第16条繰下)
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24告示15・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町中小企業融資要綱(平成元年4月1日)、石橋町中小企業融資要綱(平成2年石橋町告示第13号)又は国分寺町中小企業融資要綱(昭和51年5月1日)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月11日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月5日告示第2号)
この告示は、平成21年1月5日から施行する。
附則(平成22年2月18日告示第23号)
この告示は、平成22年4月1日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行日以後に受理する融資の申込みから適用し、この告示の施行日前に受理した融資の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成22年12月28日告示第201号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第34号)
この告示は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成24年2月6日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第42号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、この告示による改正後の下野市中小企業融資要綱の規定は、この告示の施行日以後に受理する融資の申込みから適用し、この告示の施行日前に受理した融資の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日告示第34号)
この告示は、平成29年4月1日から施行し、この告示による改正後の下野市中小企業融資要綱の規定は、この告示の施行日以後に受理する融資の申込みから適用し、この告示の施行日前に受理した融資の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日告示第32号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、この告示による改正後の下野市中小企業融資要綱の規定は、この告示の施行日以後に受理する融資の申込みから適用し、この告示の施行日前に受理した融資の申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月13日告示第59号)
この告示は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和4年2月24日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の下野市中小企業融資要綱の規定により融資の申込みがなされた新型コロナウイルス感染症経営安定化資金については、なお従前の例による。
(下野市中小企業融資資金信用保証料補助金交付要綱の一部改正)
3 下野市中小企業融資資金信用保証料補助金交付要綱(平成22年下野市告示第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下野市中小企業融資資金信用保証料補助金に関する経過措置)
4 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに改正前の下野市中小企業融資要綱の規定により融資の申込みがなされた新型コロナウイルス感染症経営安定化資金に係る下野市中小企業融資資金信用保証料補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第6条関係)
(平30告示32・全改、平31告示29・令2告示59・令4告示15・一部改正)
資金の種類 | 融資の要件 |
運転資金、円滑化資金 | (1) 引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者 (2) 法人においては市内に本社又は事業所を有している者、個人においては市内に事業所又は住所を有している者 (3) 市税及び上下水道料金等市に納付すべき公共料金(以下「市税等」という。)を完納している者 (4) 経営が健全で返済能力が確実であると認められる者 |
設備資金 | (1) 引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者 (2) 市内に事業所を有し、対象設備を当該事業所で使用する者 (3) 市税等を完納している者 (4) 経営が健全で返済能力が確実であると認められる者 |
創業資金 | (1) 市税等を完納している者 (2) 経営が健全で返済能力が確実であると認められる者 (3) 使途が運転資金の場合、法人においては市内に本社又は事業所を有する者(予定を含む)、個人においては市内に事業所又は住所を有する者(予定を含む)。 使途が設備資金の場合、市内に事業所を有し、対象設備を当該事業所で使用するもの(予定を含む)。 (4) 次のいずれかに該当する者 ア 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に属する事業のうち、保証協会の保証対象業種を営もうとする者で、かつ、次のいずれかに該当するもの (ア) 同一の業種の企業に5年以上勤務した者で、営もうとする事業がその業種における技術又は経験に関連しているもの (イ) 法律に定める資格を有し、営もうとする事業がその資格に関連しているもの (ウ) 下野市から認定特定創業支援証明を受けた者(ただし、融資申込時において証明書が有効期限内の場合に限る) イ 新たに事業を開始してから1年未満の中小企業者 |
女性起業家創業資金 | (1) 創業資金の融資の要件を満たす者 (2) 女性かつ代表者である者 |
事業承継支援資金 | (1) 市税等を完納している者 (2) 法人においては事業承継する中小企業者が市内に本社を有すること。個人においては市内に事業所を有し、事業承継する者が市内に住所を有していること。 (3) 経営が健全で返済能力が確実であると認められる者 (4) 次のいずれかに該当する中小企業者 (経営承継関連) ア 親族又は従業員による経営承継(以下「経営承継」という)を5年以内に行う見込みを有し、栃木県事業引継ぎ支援センター(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第134条第2項に基づく認定支援機関である宇都宮商工会議所が国からの委託を受けて実施する事業)、商工会(商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立された法人)、金融機関、中小企業診断士、公認会計士、税理士等(以下「支援機関等」という)の支援により事業承継計画書を作成する者 イ 経営承継を5年以内に行う見込みを有し、支援機関等の支援により策定した事業承継計画の実行に取り組む者 ウ 経営承継を行ってから1年を経過していない者で、支援機関等の支援により策定した事業計画に基づき経営の安定化及び事業の活性化等に取り組む者 エ 経営承継を行ってから1年を経過していない者で、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項の規定による認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号)第6条第1項第7号及び第8号以外の事由に該当する場合)を受けた者 (M&A関連) オ 第三者による営業譲渡又は株式取得(以下「M&A」という)により事業資産及び経営権を承継する者でM&Aの契約を締結した者。ただし、M&Aの当事者が、資本関係、役員構成、取引の実態等により、親子会社、関連会社(以下「親子会社等」という)と認められる場合は除く。なお、親子会社等の定義については「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取り扱い」(平成10年10月30日企業会計審議会)の規定による。 カ M&A実施後1年を経過していない者で、支援機関等の支援により策定した事業計画に基づき経営の安定化及び事業の活性化に取り組む者。ただし、M&Aの当事者が親子会社等と認められる場合は除く。 |
災害対策資金 | (1) 引き続き1年以上現在の事業を営んでいる中小企業者 (2) 使途が運転資金の場合、法人においては市内に本社又は事業所を有する者、個人においては市内に事業所又は住所を有する者。 使途が設備資金の場合、市内に事業所を有し、対象設備を当該事業所で使用する者。 (3) 市税等を完納している者 (4) 次のいずれかの災害により過去1年以内に市内の事業所で被害を受けた者で、事業用の資産に被害を受け、経営の安定に支障を来していると認められるもの ア 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の指定を受けた災害 イ 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害 ウ ア及びイに準ずるものとして市長が認める災害 |
別表第2(第7条関係)
(平30告示32・全改、平31告示29・令2告示59・令4告示15・一部改正)
資金 | 融資の条件 | ||||||
運転資金 | 使途 | 商品、原材料仕入れ、買掛金の支払、手形の決済等に要する資金 | |||||
融資限度額 | 1,000万円 | ||||||
融資期間 | 10年以内 | ||||||
償還方法 | 一括又は月割償還 月割償還の場合の据置期間は6月以内 繰上げ償還可 償還期間中に据置期間を含む | ||||||
貸付利率 (年利) | 1年以内 | 3年以内 | 5年以内 | 7年以内 | 10年以内 | ||
1.2%以内 | 1.4%以内 | 1.6%以内 | 1.8%以内 | 2.1%以内 | |||
信用保証料 | 栃木県信用保証協会の所定の料率 | ||||||
担保及び連帯保証人 | 取扱金融機関及び栃木県信用保証協会の定めるところによる。 | ||||||
設備資金 | 使途 | 店舗、陳列ケース等営業用施設の新増改築及び改装又は生産加工、修理検査等に使用する機械設備及び施設、車両等の設置に要する資金 | |||||
融資限度額 | 2,000万円 | ||||||
融資期間 | 10年以内 | ||||||
償還方法 | 一括又は月割償還 月割償還の場合の据置期間は6月以内 繰上げ償還可 償還期間中に据置期間を含む | ||||||
貸付利率 (年利) | 3年以内 | 5年以内 | 7年以内 | 10年以内 | |||
1.4%以内 | 1.6%以内 | 1.8%以内 | 2.1%以内 | ||||
信用保証料 | 栃木県信用保証協会の所定の料率 | ||||||
担保及び連帯保証人 | 取扱金融機関及び栃木県信用保証協会の定めるところによる。 | ||||||
円滑化資金 | 使途 | 借換え又は運転資金及び設備資金の追加融資資金 | |||||
融資限度額 | 1,000万円 | ||||||
融資期間 | 10年以内 | ||||||
償還方法 (年利) | 月割償還 据置期間は6月以内 繰上げ償還可 償還期間中に据置期間を含む | ||||||
貸付利率 | 3年以内 | 5年以内 | 7年以内 | 10年以内 | |||
1.4%以内 | 1.6%以内 | 1.8%以内 | 2.1%以内 | ||||
信用保証料 | 栃木県信用保証協会の所定の料率 | ||||||
担保及び連帯保証人 | 取扱金融機関及び栃木県信用保証協会の定めるところによる。 | ||||||
その他 | 1 借換元に延滞がないこと。 2 借換えを行う金融機関と既往借入金の融資を行った金融機関は同一であること。 3 創業資金、女性起業家創業資金、事業承継支援資金及び災害対策資金の借換えは認めない。 4 円滑化資金の借換えは、運転資金、設備資金の借換え若しくは円滑化資金の追加借入と同時に一本化する場合に限り認める。 | ||||||
創業資金、女性起業家創業資金 | 使途 | 運転資金及び設備資金と同じ(ただし、土地取得費は除く。) | |||||
融資限度額 | 1,000万円(うち運転資金500万円) | ||||||
融資期間 | 7年以内 | ||||||
償還方法 | 月割償還 据置期間は6月以内 繰上げ償還可 償還期間中に据置期間を含む | ||||||
貸付利率 (年利) | 3年以内 | 5年以内 | 7年以内 | ||||
1.4%以内 1.2%以内 | 1.6%以内 1.4%以内 | 1.8%以内 1.6%以内 | |||||
※下段は女性起業家創業資金の場合 なお、下野市から認定特定創業支援証明を受けた者は上記の貸付利率から0.1%引き下げた利率とする。ただし、融資申込時において証明書が有効期限内の場合に限る。 | |||||||
信用保証料 | 栃木県信用保証協会の所定の料率 | ||||||
担保及び連帯保証人 | 取扱金融機関及び栃木県信用保証協会の定めるところによる。 | ||||||
その他 | 創業資金及び女性起業家創業資金の併用は原則として認めない。 | ||||||
事業承継支援資金 | 使途 | (経営承継関連) (1) 支援機関等による事業承継計画書を策定するための委託資金(別表第1 事業承継支援資金(4)アに該当する者に限る) (2) 当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業の議決権株式を取得するための資金(別表第1 事業承継支援資金(4)イ、ウ、エのいずれかに該当する者に限る) (3) 当該中小企業者以外の者が有する当該中小企業の事業用資産を取得するための資金。ただし土地については建物に付随する土地のみ対象とする(別表第1 事業承継支援資金(4)イ、ウ、エのいずれかに該当する者に限る) (4) 事業承継等の事業計画を実行するための運転資金及び設備資金。ただし、納税資金、相続により取得された当該中小企業者に対する金銭債券返済資金、遺留分減殺請求の対象である事業用資産の返還義務を免れるための弁済資金を除く。また、土地については建物に付随する土地のみ対象とする(別表第1 事業承継支援資金(4)イ、ウ、エのいずれかに該当する者に限る) (M&A関連) (5) 営業譲渡により、他社の事業用資産、営業権の全部又は一部を取得するための資金(別表第1 事業承継支援資金(4)オに該当する者に限る) (6) 株式取得により、他社の議決権の50%を超える株式を取得するための資金(別表第1 事業承継支援資金(4)オに該当する者に限る) (7) 支援機関等の支援により策定した経営改善等事業計画に基づく運転資金及び設備資金(別表第1 事業承継支援資金(4)カに該当する者に限る) | |||||
融資限度額 | (経営承継関連) 3,000万円(うち運転資金1,000万円) (M&A関連) 5,000万円(うち運転資金1,000万円) | ||||||
融資期間 | (経営承継関連) 運転10年以内、設備15年以内 (M&A関連) 運転10年以内、設備20年以内 | ||||||
償還方法 | 月割償還 据置期間は1年以内 繰上げ償還可 償還期間中に据置期間を含む | ||||||
貸付利率 (年利) | 3年以内 | 5年以内 | 7年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | |
1.2%以内 | 1.4%以内 | 1.6%以内 | 1.9%以内 | 2.4%以内 | 2.9%以内 | ||
信用保証料 | 栃木県信用保証協会の所定の料率 | ||||||
担保及び連帯保証人 | 取扱金融機関及び栃木県信用保証協会の定めるところによる。 | ||||||
災害対策資金 | 使途 | 被災による事業再建及び経営の安定に必要な運転資金又は損傷した設備を復旧するための設備資金 | |||||
融資限度額 | 2,000万円 | ||||||
融資期間 | 10年以内 | ||||||
償還方法 | 月割償還 据置期間は1年以内 繰上げ償還可 償還期間中に据置期間を含む | ||||||
貸付利率 (年利) | 3年以内 | 5年以内 | 7年以内 | 10年以内 | |||
1.2%以内 | 1.4%以内 | 1.6%以内 | 1.9%以内 | ||||
信用保証料 | 栃木県信用保証協会の所定の料率 | ||||||
担保及び連帯保証人 | 取扱金融機関及び栃木県信用保証協会の定めるところによる。 |
別表第3(第8条関係)
(平30告示32・全改、令2告示59・令4告示15・一部改正)
資金名 | 提出書類等 |
運転資金 | ・直近2期分の決算書(個人は申告書の写し) ・市税及び公共料金等納付状況調査同意書(様式第1号。以下「調査同意書」という。) ・その他市長が必要と認める書類 |
設備資金 | ・直近2期分の決算書(個人は申告書の写し) ・調査同意書 ・見積書 ・カタログ ・設計図又は見取図 ・その他市長が必要と認める書類 |
円滑化資金 | ・直近2期分の決算書(個人は申告書の写し) ・調査同意書 ・見積書 ・カタログ ・設計図又は見取図 ・貸出残高証明書類 ・借換計画書(様式第2号) ・その他市長が必要と認める書類 |
創業資金、女性起業家創業資金 | ・調査同意書 ・見積書 ・カタログ ・設計図又は見取図 ・位置図 ・創業・再挑戦計画書(栃木県信用保証協会様式)の写し又は準ずるもの ・融資審査票(様式第3号) ・許認可等の証書の写し ・資格を有する証書の写し ・同一の業種に5年以上勤務したことを証明する書類 ・法人設立届出書の写し(個人事業の開業等届出書の写し) ・申込人又は代表者が女性と証明できる書類 ・下野市発行の認定特定創業支援証明書 ・その他市長が必要と認める書類 |
事業承継支援資金 | 共通書類 ・直近2期分の決算書(個人は申告書の写し) ・調査同意書 ・法人の場合、履歴事項全部証明書 ・許認可が必要な事業の場合は、必要な許可証の写し ・設備使途の場合は、見積書、カタログ、設計図又は見取図 ・その他市長が必要と認める書類 別表第2 事業承継支援資金 使途(1)の場合 ・事業承継計画書策定委託契約書又は請書の写し ・個人事業者においては承継予定者の住民票の写し 別表第2 事業承継支援資金 使途(2)の場合 *別表第1 事業承継支援資金(4)イの場合 ・事業承継計画書(様式第4号又は準ずるもの)の写し ・事業承継等支援証明書(様式第5号) ・事業承継に係る契約書の写し(契約済みの場合) ・個人事業者においては承継予定者の住民票の写し ・株式の売買契約書の写し ・株式評価資料 *別表第1 事業承継支援資金(4)ウの場合 ・事業承継計画書(様式第4号又は準ずるもの)の写し又は事業計画書の写し ・事業承継等支援証明書(様式第5号) ・事業承継に係る契約書の写し(契約済み場合) ・個人事業者においては承継者の住民票の写し ・株式の売買契約書の写し ・株式評価資料 ・個人事業者においては個人事業廃止届及び開業届の写し *別表第1 事業承継支援資金(4)エの場合 ・事業承継に係る契約書の写し(契約済みの場合) ・個人事業者においては承継者の住民票の写し ・個人事業者においては個人事業廃止届及び開業届の写し ・株式の売買契約書の写し ・株式評価資料 ・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による認定書(申請書及び提出書類の写し含む) 別表第2 事業承継支援資金 使途(3)の場合 *別表第1 事業承継支援資金(4)イの場合 ・事業承継計画書(様式第4号又は準ずるもの)の写し ・事業承継等支援証明書(様式第5号) ・事業承継に係る契約書の写し(契約済みの場合) ・個人事業者においては承継予定者の住民票の写し ・事業用資産の売買契約書の写し ・固定資産評価証明書 ・不動産登記事項全部証明書 *別表第1 事業承継支援資金(4)ウの場合 ・事業承継計画書(様式第4号又は準ずるもの)の写し又は事業計画書の写し ・事業承継等支援証明書(様式第5号) ・事業承継に係る契約書の写し(契約済み場合) ・個人事業者においては承継者の住民票の写し ・事業用資産の売買契約書の写し ・固定資産評価証明書 ・不動産登記事項全部証明書 ・個人事業者においては個人事業廃止届及び開業届の写し *別表第1 事業承継支援資金(4)エの場合 ・事業承継に係る契約書の写し(契約済みの場合) ・個人事業者においては承継者の住民票の写し ・事業用資産の売買契約書の写し ・固定資産評価証明書 ・不動産登記事項全部証明書 ・個人事業者においては個人事業廃止届及び開業届の写し ・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による認定書(申請書及び提出書類の写し含む) 別表第2 事業承継支援資金 使途(4)の場合 *別表第1 事業承継支援資金(4)イの場合 ・事業承継計画書(様式第4号又は準ずるもの)の写し ・事業承継等支援証明書(様式第5号) ・事業承継に係る契約書の写し(契約済みの場合) ・個人事業者においては承継予定者の住民票の写し *別表第1 事業承継支援資金(4)ウの場合 ・事業承継計画書(様式第4号又は準ずるもの)の写し又は事業計画書の写し ・事業承継等支援証明書(様式第5号) ・事業承継に係る契約書の写し(契約済み場合) ・個人事業者においては個人事業廃止届及び開業届の写し *別表第1 事業承継支援資金(4)エの場合 ・事業承継に係る契約書の写し(契約済みの場合) ・個人事業者においては個人事業廃止届及び開業届の写し ・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による認定書(申請書及び提出書類の写し含む) 別表第2 事業承継支援資金 使途(5)の場合 ・M&Aに係る契約書の写し ・M&A計画書(様式第6号又は準ずるもの) ・履歴事項全部証明書の写し(契約に係る法人分) ・定款の写し(契約にかかる法人分) ・(修正)貸借対照表 *事業用資産の取得の場合 ・固定資産評価証明書 ・不動産登記事項全部証明書 別表第2 事業承継支援資金 使途(6)の場合 ・M&Aに係る契約書の写し ・M&A計画書(様式第6号又は準ずるもの) ・履歴事項全部証明書の写し(契約に係る法人分) ・定款の写し(契約にかかる法人分) ・(修正)貸借対照表 ・株式評価資料 別表第2 事業承継支援資金 使途(7)の場合 ・M&Aに係る契約書の写し ・履歴事項全部証明書の写し ・定款の写し ・事業計画書の写し ・事業承継等支援証明書(様式第5号) |
災害対策資金 | ・り災証明書 ・直近2期分の決算書(個人は申告書の写し) ・調査同意書 ・見積書 ・カタログ ・設計図又は見取図 ・その他市長が必要と認める書類 |
(令4告示15・追加)
(平23告示34・追加、平25告示42・旧別記様式・一部改正、令4告示15・旧様式第1号繰下)
(平29告示34・全改、令4告示15・旧様式第2号繰下)
(平30告示32・全改、令4告示15・旧様式第3号繰下)
(平30告示32・追加、令4告示15・旧様式第4号繰下)
(平30告示32・追加、令4告示15・旧様式第5号繰下)