○下野市中小企業融資振興会規約

平成18年1月10日

告示第80号

(目的)

第1条 本会は下野市内における中小企業者に対し、事業資金の借入を容易にするため、融資あっせん並びに相談指導等を行い、中小企業融資の実効をあげることを目的とする。

(名称)

第2条 本会の名称は、下野市中小企業融資振興会(以下「融資振興会」という。)とする。

(組織)

第3条 本会は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。

(1) 下野市副市長

(2) 下野市産業振興部長

(3) 下野市商工会職員

(4) 石橋商工会職員

(5) 足利銀行小金井支店を代表する者

(6) 栃木銀行小金井支店を代表する者

(7) 足利小山信用金庫小金井支店を代表する者

(平27告示25・全改)

(事務所)

第4条 本会の事務所は、下野市産業振興部商工観光課内に置く。

(平20告示68・平23告示61・一部改正)

(事業)

第5条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 中小企業者の事業資金融資のあっせん指導

ア 市の融資制度のあっせん指導

イ 市の融資制度に基づく融資申込の受付及び審査

ウ 栃木県信用保証協会の保証付事業資金(イを除く)の融資あっせん

(2) 天災、その他災害時の融資あっせん

(3) 融資に関する広報活動等

ア 市の中小企業金融施策の周知徹底

イ 市及び栃木県信用保証協会並びに金融機関との連絡

(4) その他、必要と認める事業

(会長)

第6条 本会の会長は、下野市副市長の職にあるものをもってあてる。

2 会長は本会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、下野市産業振興部長の職にあるものが、その職務を代理する。

(平19告示49・平23告示61・平27告示25・一部改正)

(招集)

第7条 総会は会長が必要と認めるとき招集し、総会の議長は会長があたる。

(議決事項)

第8条 総会において議決する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 規約の変更

(2) その他の基本的事項

(決議)

第9条 総会の決議は、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数の同意をもって成立する。

ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議)

第10条 会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議の議決は、第9条の議決方法に準じる。

(審査員の設置)

第11条 第5条第1号イに規定する事業を円滑に行うため、本会に審査員を置き、融資申込に対する融資を審査し、これを決定する(様式第1号)。

2 審査委員長には下野市産業振興部長を、審査員には同商工観光課長をあてる。

3 審査委員長は、審査の結果を融資振興会会長に報告(様式第2号)しなければならない。

(平20告示68・平23告示61・一部改正)

(事務局の設置)

第12条 本会の事務を処理するために本会に事務局を置く。

(事務局長及び書記)

第13条 事務局に事務局長及び書記若干名を置き、会長が任命する。

(決裁)

第14条 文書はすべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものはこの限りではない。

(秘密保持)

第15条 本会において職務上知り得た事項については、他に漏らしてはならない。

(雑則)

第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町中小企業融資振興会規約(平成元年南河内町制定)、石橋町中小企業融資振興会規約(平成14年石橋町告示第131号)又は国分寺町中小企業融資振興会規約(昭和51年国分寺町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年10月27日告示第247号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月29日告示第49号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日告示第68号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月16日告示第196号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市中小企業融資振興会規約の規定は、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成21年12月22日告示第180号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市中小企業融資振興会規約の規定は、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成23年3月31日告示第61号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年8月7日告示第120号)

この告示は、平成26年8月7日から施行する。

附則(平成27年3月5日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平20告示68・平23告示61・一部改正)

画像

(平26告示120・全改)

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下野市中小企業融資振興会規約

平成18年1月10日 告示第80号

(平成27年3月5日施行)

体系情報
下野市例規集/第9編 産業経済/第3章 商工
沿革情報
◆ 平成18年1月10日 告示第80号
◇ 平成18年10月27日 告示第247号
◇ 平成19年3月29日 告示第49号
◇ 平成20年3月31日 告示第68号
◇ 平成20年12月16日 告示第196号
◇ 平成21年12月22日 告示第180号
◇ 平成23年3月31日 告示第61号
◇ 平成26年8月7日 告示第120号
◇ 平成27年3月5日 告示第25号