○下野市建設工事等執行規則

平成18年1月10日

規則第124号

(趣旨)

第1条 市が執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもの(以下「工事」という。)をいう。)及び工事に関連する設計、調査、測量等の業務(以下「建設工事関連業務」という。)については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事等の執行方法)

第2条 工事及び建設工事関連業務(以下「工事等」という。)の執行方法は、直営、請負又は委託によるものとする。

(直営又は委託による工事等)

第3条 工事等は、次に掲げる場合においては、直営で執行する。

(1) 特に緊急を要し、請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。

(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に直営する必要があると認めるとき。

2 直営又は委託による工事等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(入札の手続)

第4条 工事等の契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札に係る設計書、図面、仕様書、現場等を熟覧の上、入札に参加するものとする。

2 入札は、入札書を入札期日に持参の上、市長に提出して行わなければならない。

3 前項の規定により持参の上提出する入札書には、入札者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)が記載されたものでなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、下野市財務規則(平成18年下野市規則第49号。以下「財務規則」という。)第74条第2項の規定により、入札書を書留郵便により提出することができる。この場合において、当該郵便により提出する入札書は、入札期日の前日までに市長に到達したものでなければならない。

5 前項の郵便により提出する入札書は、封筒の表面の見やすい所に「入札書在中」の文字が明りょうに記載されたものでなければならない。

(代理人及び委任状)

第5条 入札者が代理人を使用して入札をさせようとするときは、委任状を提出しなければならない。

2 代理人は、同一の入札について2人以上の代理をすることができない。

3 入札者は、同一の入札について他の入札者の代理をすることができない。

(入札の取りやめ等)

第6条 入札者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(入札の無効)

第7条 財務規則第75条各号に定めるもののほか、第4条第2項の規定に違反した入札者に係る入札は、無効とする。

2 市長は、財務規則第75条第6号に該当する入札に係る入札者について、当該工事等の箇所に係る当該入札者のその後の入札を無効とする。

(再度入札の参加の制限)

第8条 市長が最低制限価格を設けた入札において、最低制限価格に満たない価格で入札をした入札者は、再度の入札に参加することはできない。

(落札通知)

第9条 市長は、落札後直ちに落札者に文書又は口頭をもってその旨を通知する。

(契約書の提出)

第10条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から7日以内の期間に契約書を作成して市長に提出するものとする。

2 前項の期間の計算に当たっては、下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)に規定する休日は、当該期間に算入しないものとする。

3 第1項の期間内に契約書を提出しないときは、その落札は効力を失う。

4 工事等契約金額、その他内容等に変更があるときは、契約を変更しなければならない。この場合において、請負者等は、遅滞なく変更契約書又は変更請書を作成して市長に提出しなければならない。

(工事に係る契約保証金の免除の特例)

第11条 市長は、設計金額が500万円以上の工事の請負契約を締結しようとするときは、財務規則第90条の規定にかかわらず、当該契約に係る契約保証金を免除しないものとする。

(前金払)

第12条 市長は、次の表の左欄に掲げる契約に係る支出については、前金払の方法によることができる。この場合において、当該支出に係る前金払の限度額は一契約一会計年度につき、同欄に掲げる契約区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

契約の区分

1 請負代金の額が300万円以上の工事の請負契約

請負代金の額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額)に、100分の40を乗じて得た額(10万円未満切捨て)

2 業務委託料が300万円以上の設計、調査及び測量の委託契約

業務委託料(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額)に100分の30を乗じて得た額(10万円未満切捨て)

2 市長は、前項の表第1号の契約区分の欄に掲げる契約に係る支出については、中間前金払(同項の規定による前金払に追加してする前金払をいう。以下この項において同じ。)の方法によることができる。この場合において、当該支出に係る中間前金払の限度額は、一契約一会計年度につき、請負代金の額に100分の20を乗じて得た額とする。

(令2規則2・一部改正)

(準用)

第13条 第4条から第6条まで及び第9条から前条までの規定は、随意契約における場合に準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第4条第1項

契約に係る入札(以下「入札」という。)に参加する者

随意契約について見積書を提出しようとする者

入札者

見積者

入札に係る

随意契約に係る

入札に参加する

見積書を提出する

第4条第2項

入札は

随意契約は

入札書

見積書

入札期日

市長が指定した期日

第4条第3項

入札書

見積書

入札者

見積者

第5条第1項

入札者

見積者

入札を

見積書の提出を

第5条第2項

入札

随意契約に係る見積書の提出

第5条第3項

入札者

見積者

入札に

随意契約に係る見積書の提出に

第6条

入札者

見積者

入札を

随意契約を

入札に

随意契約に

入札の執行

随意契約

第9条

落札後

契約の相手方を決定後

落札者

当該契約の相手方

第10条第3項

落札

契約の相手方の決定

(令2規則2・一部改正)

(様式)

第14条 この規則に規定する契約書等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町建設工事等執行規則(平成13年南河内町規則第4号)、石橋町建設工事等執行規則(平成9年石橋町規則第11号)、国分寺町建設工事等執行規則(平成9年国分寺町規則第13号)又は解散前の自治医大周辺下水道組合建設工事等執行規則(平成9年自治医大周辺下水道組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年1月28日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下野市建設工事等執行規則

平成18年1月10日 規則第124号

(令和2年4月1日施行)