○下野市建設工事請負業者選定要綱

平成18年1月10日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体(以下単に「共同企業体」という。)をいう。以下同じ。)の資格の審査(以下「資格審査」という。)並びに一般競争入札、指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格審査)

第2条 資格審査は、2会計年度ごとに行うものとする。ただし、新規に資格審査を受けようとする建設業者及び市長が特に認める建設業者にあっては、資格審査を行わない会計年度においても、これを行うことができる。

2 資格審査の申請をしようとする建設業者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書及び添付書類を提出するものとする。

(入札参加資格の制限)

第3条 市長は、申請者のうち次の各号のいずれかに該当する者については入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を与えないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者でその事実があった後2年を経過していない者

(3) 市税に未納がある者

(4) 法人の申請者にあっては法人税及び消費税、個人の申請者にあっては申告所得税及び消費税に未納がある者

(5) 法第27条の23の規定による経営事項審査(建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成20年国土交通省告示第85号)第1の1の2に規定する審査基準日が別に定める期間内にあるものに限る。)を受けていない者

(6) 前条第2項の申請書又は添付書類中重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(7) 法第3条の規定による許可を受けていない者

(8) 共同企業体で、その構成員に前各号に該当する者を含むもの

(平25訓令29・令5告示24・一部改正)

(入札参加資格の認定)

第4条 市長は、前条各号のいずれかに該当する者を除き、下野市建設工事入札参加資格審査会規程(平成18年下野市訓令第48号)第1条の下野市建設工事入札参加資格審査会の結果に基づき、一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の資格を審査し、当該者に係る資格の有無を認定するものとする。

2 市長は、前項の規定により一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格を認定したときは、発注工事種別毎に格付又は順位付をするものとする。

3 前項の格付(以下「格付」という。)及び順位付に必要な基準は別に定める。

(平19告示111・平29告示69・一部改正)

(入札参加資格の有効期間)

第5条 入札参加の有効期間は、次の各号に掲げる資格審査の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第2条第1項本文の規定による資格審査 前条第1項の規定により一般競争入札又は指名競争入札の資格を認定した日の翌日から2年を経過する日の前日までの期間

(2) 第2条第1項ただし書の規定による資格審査 2年を超えない期間で市長が別に定める期間

(資格審査結果の通知)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により入札参加資格の有無を認定したときにおいて、申請者から請求があった場合には、その結果を申請者に通知するものとする。

2 市長は、第4条第1項の規定により入札参加資格があると認定したときは、入札参加資格者名簿にその旨を登載するものとする。

3 第1項の通知を受けた申請者は、第4条第1項の規定による認定に異議がある場合は、通知を受けた日から30日以内に当該認定の再審査を請求することができる。

(期間後に提出された資格審査の取扱い)

第7条 市長の定めた期間後に提出された資格審査申請は、共同企業体を除き、これを受理しないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたものについては、期間後であっても受理することができる。

(格付の変更等)

第8条 市長は、特に格付の調整の必要を認めた場合については、格付の変更をすることができる。

2 市長は、請負契約を履行しない建設業者又は経営状況が特に悪い建設業者に対しては、格付を降級することができる。

3 前2項の規定により格付の変更等を行ったときは、当該建設業者及び関係機関にその旨通知するものとする。

(入札参加資格の取消し等)

第9条 市長は、第4条第1項の規定による入札参加資格の認定を受けた建設業者(以下「有資格業者」という。)が、第3条各号のいずれかに該当することとなったとき又は不正の手段により同項の規定による入札参加資格の認定を受けたと認められるときは、入札参加資格を取り消すことができる。

2 前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該有資格業者及び関係機関にその旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第10条 有資格業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 商号又は名称

(3) 法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名

(4) 建設業の許可番号

(5) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格の審査の申請書に記載した事項

(発注の基準)

第11条 競争入札(次条及び第15条において同じ。)に係る契約又は随意契約の請負対象額は、原則として次のとおりとする。

等級区分

工事種別

A級

B級

C級

請負対象額

土木一式工事

2,000万円以上

1,000万円以上4,000万円未満

130万円超2,000万円未満

管工事

1,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

130万円超1,000万円未満

舗装工事

1,000万円以上

500万円以上2,000万円未満

130万円超1,000万円未満

造園工事

130万円超

130万円超2,000万円未満

水道施設工事

130万円超

130万円超2,000万円未満

その他の工事

750万円以上

500万円以上1,500万円未満

130万円超750万円未満

(平18告示183・平19告示111・平26告示94・平29告示69・平31告示41・令3告示27・令5告示24・一部改正)

(指名業者の選定基準)

第12条 指名競争入札及び随意契約の場合における有資格業者の選定は、格付を受けた有資格業者の中から前条の表の等級区分に従い行うものとする。ただし、工事の執行上必要があるときは、指名有資格業者(指名競争入札により指名しようとする有資格業者をいう。以下同じ。)の数の2分の1を超えない範囲において当該等級区分工事の直近上位等級又は直近下位等級に格付けされた者の中から選定することができる。

2 前項ただし書の場合において当該等級業者がないとき又はきん少なときその他の理由により選定が困難と認められる場合においては、当該規定にかかわらず、指名業者の数の2分の1を超えることができるものとする。

3 次に掲げる工事については、前2項の規定によらないことができるものとする。

(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(2) 災害時における応急復旧工事

(3) その他市長が特殊な事情があると認める工事

(平18告示183・平19告示111・平26告示94・平29告示69・令5告示24・一部改正)

(指名業者の選定の留意事項)

第13条 指名業者の選定に当たっては、別に定める基準に留意するものとする。

(建設工事等指名選考委員会)

第14条 一般競争入札における競争入札参加資格(一般競争入札に付する建設工事の入札資格をいう。次条において同じ。)の有無の確認並びに指名競争入札及び随意契約における請負業者の選定をするために下野市建設工事請負業者指名選考委員会を置く。

2 下野市建設工事請負業者指名選考委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(技術審査会)

第15条 一般競争入札及び公募型指名競争入札における競争入札参加資格の設定、技術的資料の審査等について調査審議をするため、技術審査会を置く。

2 技術審査会の委員は、下野市建設工事請負業者指名選考委員会の委員をもって充てる。

この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(平成18年6月1日告示第183号)

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年4月2日告示第111号)

この告示は、平成19年4月2日から施行する。

(平成25年12月27日訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年6月12日告示第94号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年4月17日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月3日から適用する。

(平成31年3月28日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日告示第27号)

この告示は、令和3年3月25日から施行する。

(令和5年2月21日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

下野市建設工事請負業者選定要綱

平成18年1月10日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年1月10日 告示第60号
平成18年6月1日 告示第183号
平成19年4月2日 告示第111号
平成25年12月27日 訓令第29号
平成26年6月12日 告示第94号
平成29年4月17日 告示第69号
平成31年3月28日 告示第41号
令和3年3月19日 告示第27号
令和5年2月21日 告示第24号