○下野市建設工事検査規程
平成18年1月10日
訓令第64号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が請負に付して執行する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)についての検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査職員)
第2条 市長は、職員のうちから工事に関する検査を行う者(以下「検査職員」という。)を命ずる。
2 検査職員は、次のとおりとする。
(1) 専門検査員 総務部契約検査課の職員
(2) 特定検査員 市長が特に必要と認め指名した者
(3) 検査員 工事担当課等の主査以上の職員
3 前項の規定により区分された検査職員が行う検査は、次のとおりとする。
(1) 専門検査員
ア 請負金額が1,000万円以上の工事
イ その他市長が特に必要と認める工事
(2) 特定検査員
ア 請負金額が1,000万円以上の工事で、契約検査課から依頼を受けたもの
(3) 検査員
ア 請負金額が1,000万円未満の工事
4 検査職員は、工事の適正な実現を図るとともに工事の実施内容の確認を行うため、この訓令に従い工事の検査を実施するものとする。
(平19訓令33・平21訓令17・平27訓令9・平30訓令3・一部改正)
(検査の種類等)
第3条 工事における検査は、出来形部分検査、中間検査及び完成検査とする。
(1) 天災その他不可抗力による損害が生じた場合であって請負者から市長に対しその状況についての通知がなされたとき。
(2) 契約が解除されたとき。
(3) 部分払に係る出来形部分の検査について請負者から市長に対し請求がなされたとき。
(4) 工事の完成前に工事目的物の一部分の完成に際して当該一部分(以下「指定部分」という。)の引渡しを受ける契約をしている場合であって請負者から、市長に対し、指定部分工事完成通知書が提出されたとき。
3 中間検査は、工事の完成前において事後に確認することが困難な場合、その他特に必要があると認められる場合に行うものとする。
4 完成検査は、工事の完成に際し、契約内容と工事内容との適合の有無を確認するものとし、請負者から提出される工事完成通知書を、市長が受理した日から起算して14日以内に行うものとする。
(工事完成通知書の送付)
第4条 検査職員は、検査を実施しようとするときは、あらかじめ検査を行う日時、検査職員の職名及び氏名、検査を行う工事名及び工事場所その他の必要な事項を請負者に通知するものとし、あわせて、請負者又は現場代理人及び主任技術者の立会いを求めるものとする。
2 市長は、検査職員の検査が行われるに当たっては、当該工事に係る監督員を当該検査に立ち会わせるものとする。
(平19訓令33・一部改正)
(工事写真等の記録の提出請求)
第5条 検査職員は、検査を行うに当たり必要があると認めるときは、請負者に対して工事写真等の工事記録の提出を求めるものとする。
(平19訓令33・一部改正)
(検査の方法)
第6条 検査職員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき適正な契約内容の確保を目的として、工事目的物の検査を行わなければならない。
2 検査職員は、検査のため必要があるときは、工事目的物を最小限度破壊し、又は分解して検査を行うとともに、試験又は試運転などを行うことにより、その品質機能などの判定をしなければならない。
3 検査職員は、検査部分が地下又は水中に埋没しているなどの理由により外部から検査することができない場合には、工事写真その他の工事記録によるほか、工事の施行に立ち会った監督員から工事の施行状況を聴取することによりその適否を判定するものとする。
(平19訓令33・一部改正)
(修補及び改造等の措置)
第7条 検査職員は、完成検査又は指定部分の引渡しに係る検査の結果、工事目的物が契約内容に適合しないと認めるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 不適合の程度が軽易なものであるときは、請負者に対して直ちに検査指示書により期間を指定して修補又は改造を指示するとともに、検査指示書の写しを市長に送付する。
(2) 不適合の程度が重大であるもの又は修補若しくは改造に要する期間が相当の日時を要するもの及び修補若しくは改造が困難と認めたものであるときは、その旨及びその措置についての意見を市長に報告する。
2 市長は、前項第2号の規定により検査職員の報告を受けたときは、速やかにその対応策を決定し、請負者に通知するものとする。
(平19訓令33・一部改正)
(復命)
第9条 検査職員は、完成検査を完了したときは、工事検査復命書により復命するものとする。
(平19訓令33・一部改正)
(検査調書等)
第10条 検査職員は、当該工事の出来形部分検査に合格したと認めたときは工事検査調書を、完成検査に合格したと認めたときは工事完成検査証明書を作成し、市長に提出しなければならない。
2 中間検査において事後確認の困難な部分検査を行ったときは、出来形部分検査に準じて検査調書を作成するものとする。
(平19訓令33・一部改正)
(請負者への通知)
第11条 市長は、前条の規定により検査職員の作成した検査調書等を受理したときは、直ちに当該検査の結果を請負者に通知するものとする。
(平19訓令33・一部改正)
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、検査の技術的基準その他検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年5月11日訓令第33号)
この訓令は、平成19年5月11日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月24日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。