○下野市地価公示及び地価調査台帳閲覧規程
平成18年1月10日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)及び国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)の定めるところにより、地価の公示及び地価の調査に係わる事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所及び閲覧日等)
第2条 台帳の閲覧場所は、総合政策部総合政策課とする。
2 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 下野市の休日を定める条例(平成18年下野市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く各日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで
3 台帳の閲覧できる期間は、地価公示法施行令に定める期間とする。
(平21告示54・平23告示61・一部改正)
(台帳の閲覧手続)
第3条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧場所に備え付けてある閲覧簿(別記様式)に必要事項を記入の上、係員の指示に従って閲覧しなければならない。
(閲覧上の注意)
第4条 閲覧者は、指示された場所で閲覧をし、当該台帳を外部に持ち出し、又は破損し、若しくは加筆等の行為をしてはならない。
2 台帳の閲覧が終了したときは、当該台帳を直ちに係員に返納し、その点検を受けなければならない。
(閲覧の取消し等)
第5条 この告示に違反し、又は係員の指示に従わない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は承認を取り消すことができる。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、直ちに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
この告示は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第54号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第61号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。