○下野市都市計画審議会条例

平成18年1月10日

条例第140号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定に基づき、下野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数以内で、市長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人

(2) 市議会の議員 3人

(3) 関係行政機関の職員(県職員を含む。) 2人

(4) 住民 3人

2 前項の委員の委嘱期間は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の委嘱期間は、前委嘱者の残りの期間とする。

3 委員は、再委嘱されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議をひらくことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が委嘱する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設水道部において処理する。

(平23条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成23年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

下野市都市計画審議会条例

平成18年1月10日 条例第140号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年1月10日 条例第140号
平成23年3月4日 条例第1号
令和5年12月22日 条例第28号