○下野市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成18年1月10日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち種類、名称、位置及び区域

(2) 地区計画等の原案の縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により説明会を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時及び場所を公告しなければならない。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供されたい地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和61年南河内町条例第14号)又は国分寺町地区計画等の案の作成手続に関する条例(昭和61年国分寺町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

下野市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成18年1月10日 条例第141号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年1月10日 条例第141号