○小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業施行に伴う仮設住宅等の施設使用規則

平成18年1月10日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の施行に伴う仮設住宅及び仮設倉庫(以下「仮設住宅等」という。)の使用管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格用件)

第2条 仮設住宅等は、市長が次に該当する者に貸し付ける。

(1) 土地区画整理事業の施行により建築物を移転し、又は除去することによって仮設住宅等の必要を生じた者。ただし、借家人を除く。

(2) 前号以外の者で市長が貸し付けることが適当であると認めた者

(許可申請)

第3条 前条に規定する使用資格のある者で仮設住宅等を使用するときは、仮設住宅等使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の申請があった場合は内容を審査し、仮設住宅等の貸付けを必要と認めた者(以下「使用者」という。)に対し、仮設住宅等使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の変更)

第5条 使用者は、許可内容を変更するときは、仮設住宅等使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその損害に対して一切補償しないものとする。

(1) 移転が完了し、使用の必要がなくなったとき。

(2) この規則に違反し、又は管理上の注意に従わないとき。

(3) その他、市長が仮設住宅等の返還を必要としたとき。

(費用負担)

第7条 仮設住宅等の使用料は無料とする。ただし、次の費用は使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道、電話の使用料及び電話設置に係る費用

(2) その他使用に伴う費用

(遵守事項)

第8条 使用者は、仮設住宅等を転貸し、又は使用の権利を譲渡してはならない。

2 使用者は、届出のある者以外の者を同居させてはならない。

3 仮設住宅等は、使用者の都合によって増改築、模様替え、又は敷地内に工作物等を設置してはならない。

(損害賠償)

第9条 故意、又は重大な過失により仮設住宅等の全部又は一部を破損したときは、使用者は破損の理由及び程度を市長に報告し、損害額を賠償しなければならない。この場合において、賠償の方法は、市長の指示による。

2 仮設住宅等の敷地内において、使用者が故意又は過失により他の使用者及び第三者に損害を与えた場合には、使用者の責任において賠償するものとする。

(退去)

第10条 使用者は、仮設住宅等を退去するときは、仮設住宅等返還届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(検査)

第11条 市長は、使用者から仮設住宅等の返還届があった場合、使用者立会いの上で仮設住宅等の検査をするものとする。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業施行に伴う仮設住宅等の施設使用規則(平成11年南河内町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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小山栃木都市計画事業仁良川地区土地区画整理事業施行に伴う仮設住宅等の施設使用規則

平成18年1月10日 規則第127号

(令和4年4月1日施行)