○小山栃木都市計画事業駅前火災復興土地区画整理事業施行規程に関する条例
平成18年1月10日
条例第143号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第15条)
第4章 評価員(第16条)
第5章 従前の宅地の地積の確定(第17条―第19条)
第6章 土地の評価(第20条・第21条)
第7章 清算(第22条―第24条)
第8章 雑則(第25条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、下野市石橋字東浦同宿並東側の各一部市街地開発を目的として、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により下野市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業を行うため、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、小山栃木都市計画事業駅前火災復興土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(平28条例8・一部改正)
(施行地区及び工区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は次のとおりとする。
下野市石橋字東浦の一部、下野市石橋字宿並東側の一部
2 事業の施行地区を次の工区に分け、工区の名称及びその工区に含まれる土地の名称は、次のとおりとする。
工区名 | 工区に含まれる地域名称 |
第1工区 | 東浦一部 宿並東側一部 |
第2工区 | 東浦一部 |
第3工区 | 宿並東側一部 東浦一部 |
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、施行地区内の土地につき、法第2条第1項に規定する事業とし、併せて同条第2項に規定する事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業のために事務所を下野市役所内に置く。
(平28条例2・一部改正)
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、下野市が負担する。
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の設置)
第7条 本事業に、小山栃木都市計画事業駅前火災復興土地区画整理事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平28条例8・一部改正)
(審議会委員の定数)
第8条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。
3 法第58条第1項の規定により、土地所有者及び借地権者より選挙せられるべき委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、市長が別に公示する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
2 選挙人名簿に登載された者が、他人を候補者にしようとする場合には、その者が土地所有者であるときは土地所有者が、又借地権者であるときは借地権者が本人の承諾を得て、令第22条第1項の公示の日より10日以内に文書でその推薦の届けを市長に提出して候補者とすることができる。
(予備委員及びその定数)
第11条 審議会に土地所有者及び借地権者より選挙せられるべき委員についての予備委員をそれぞれ置く。
2 予備委員の定数は、第8条第3項により公示される委員の定数の、それぞれ半数以内で定め、施行者が同時に公示する。
3 令第35条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。
(当選人又は予備委員になるのに必要な得票数)
第12条 令第35条第3項において準用する法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は、当該選挙において選挙すべき委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上とする。
(予備委員よりの補充)
第13条 委員に欠員を生じた場合においては、前条に定める数以上の得票があって、予備委員となった者の中から得票数の多い者から順次補充する。
2 前項の場合において、市長は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、及び主たる住所の所在地)を公示する。
3 補充により委員となった者は、前項の公示があった日から委員としての資格を取得するものとする。
(委員の補充選挙)
第14条 選挙された委員の欠員が定数の2分の1に達し、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれ補欠選挙を行う。
(学識経験委員の補充)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は速やかに補欠の委員を選任する。
2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が法第63条第4項第2号若しくは第3号の規定に該当するものとなったときは、市長はこれを解任して他の者を委員として選任する。
第4章 評価員
(評価委員の定数)
第16条 法第65条の規定による評価員の定数は、3人とする。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第17条 換地交付の標準となるべき従前の土地各筆の地積は、第1工区は昭和28年4月14日、第2、第3工区は昭和29年10月9日(以下「土地台帳締切日」という。)現在の土地台帳地積(国有地については、その登録台帳、台帳がないときは実測図。以下これに同じ。)による。
2 施行者は、適当と認める区域について測量した実測地積と土地台帳地積との間に差違があるときは、実測地積を次項の規定により査定した土地及び土地台帳締切日前に、その地積を実測訂正したと認める土地以外の土地各筆の土地台帳地積にあん分して、その地積を定める。
3 土地所有者は、施行者が別に定める期間内に実測図を添付して土地台帳地域の訂正申請をなし、査定を受けることができる。この場合において、同一人若しくはその家族の所有地数筆が連絡するときは、その全部の土地について申請しなければならない。
4 前項の場合において、実測地積又は査定地積と土地台帳地積との差が土地台帳地積の100分の2以内であるときは、土地台帳地積による。
5 土地台帳締切日後分筆又は合筆を行った土地については、締切期日現在における分筆又は合筆前の土地台帳地積を標準として施行者の査定した地積をもって、土地台帳に登録した地積とする。また、土地台帳締切日後あらたに土地台帳に登録した土地については、その登録地積とする。
(査定地積の通知)
第18条 前条第3項の規定による査定地積は、施行者がこれを関係土地所有者に通知する。
2 土地所有者は、前項の地積について異議があるときは、通知の日から10日以内にその再調を請求することができる。ただし、この場合においては、土地所有者は、市長が別に定めた測量費を予納しなければならない。
3 前項の規定により再調した結果、誤差が100分の2を超えるときは、その地積を訂正して土地所有者にこれを通知し、予納した測量費はこれを還付する。
(所有権以外の権利)
第19条 換地について所有権以外の権利の部分を定める場合において、これが標準となるべき従前の土地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による。ただし、申告又は届出の地積が土地所有権の地積と符合しないときは、施行者が査定した地積による。
第6章 土地の評価
(評定価額)
第20条 従前の宅地及び換地の評定価額は、その位置、地積、土質、水利区画、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を参酌し、評価員の意見を聴いてこれを定める。
(権利価額の評定)
第21条 所有権以外の権利の存する土地について、法第109条の規定による減価補償金の交付割合並びに法第94条の規定による清算金算出の基準となるべき所有権と、それ以外の権利の権利価額の割合は、前条の評定価額賃借料、位置、区画、土質、水利状況、環境等を参酌し、評価員の意見を聴いて、これを定める。
第7章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地清算に関して、徴収又は交付すべき清算金額は、従前の土地の評定価額総額に対する換地の評定価額総額の比を従前の土地各筆の評定価額又は前条の各筆の権利価額に乗じた額と換地各筆の評定価額又は権利価額との差額とする。
2 法第90条、第91条第4項及び第92条第3項の規定により、換地を交付しないで金銭で清算し、若しくは権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金は、前項に準じてこれを定める。
(清算徴収金等の納付期限並びに場所の通知)
第23条 法第102条の仮清算徴収金、法第110条第1項の差額徴収金、法第114条第3項又は第116条第4項の求償金の納付については、施行者が納付すべき金額、期限、場所を記載した納付通知書を送付して通知する。ただし、この通知書は、納付期限の少くとも15日以前に納入義務者に送付する。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第24条 法第110条の規定による清算金の分割徴収又は分割交付は、次に定めるところにより行う。
清算徴収金又は清算交付金の総額 | 分割徴収又は分割交付すべき期間 |
1万円未満 | 1年以内 |
1万円以上2万円未満 | 2年以内 |
2万円以上3万円未満 | 3年以内 |
3万円以上4万円未満 | 4年以内 |
4万円以上 | 5年以内 |
2 清算徴収金の分納を希望するものは、法第103条第1項の通知があった日から1箇月以内に施行者に分納許可を申請しなければならない。
3 清算交付金の一時交付を希望するものは、前項に定める期間内に施行者に申請して一時交付を受けることができる。
4 清算徴収金の分納を認める場合において第1回の納付金の額は、徴収金の総額を分納回数で除して得た額を下らない金額とし、第2回以後の納付金の額は利子を合わせて毎回均等とする。
5 清算徴収金の分納を認められた者は、施行者の承諾を得て未納の徴収金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
6 清算徴収金の分納を認められた者が、分納に係る納付金を滞納したときは、施行者は、未納の清算徴収金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。
7 第1項の規定により清算交付金を分割交付する場合において、施行者は、毎回の交付期限及び交付金額を定めて清算金の交付を受けるべき者にこれを通知する。
8 清算金の分割徴収を認められ、又は分割交付を受けるべき者が、その氏名又は名称若しくは住所を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
9 清算金の分割徴収又は分割交付を認められた土地につき、権利の移動を生じたときは、関係者連署の上、施行者に届け出なければならない。また、分割譲渡をしたときも関係者連署の上、施行者に届け出て、清算金の分割の決定を受けるものとする。
10 清算交付金の分割交付を受ける者が、残余の交付金につき一時交付を受けようとするときは、3箇月以前に施行者に届け出なければならない。
第8章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第25条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告は受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日を経過した日から、令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項により借地権について同条第1項の規定による申告を受理しない。
(補償金の前払)
第26条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除去する場合において、必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額の一部を前払することができる。
(代理人の選出)
第27条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、本市内に居住する者のうちから代理人を選定して施行者に届け出ることができる。
(建築許可申請の経由)
第28条 施行地区について権利を有する者が、法第76条第1項の規定により栃木県知事の許可を得るため提出する書類は、施行者を経由しなければならない。
(建築物等の届出)
第29条 本条例施行の後において建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面を添付しなければならない。
2 前項の届出をなさないために生じた損害については、異議を述べることができない。
(換地処分の時期)
第30条 施行者は、必要があると認めるときは、地区内の一部又は全部について工事が完了する以前においても、換地処分をすることができる。
(通路等の管理)
第31条 整理施行により開設した通路は、法第2条第5項の道路とみなし下野市が管理する。
2 整理施行により開設した駅前広場の敷地は、下野市の管理とする。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第2号)抄
この条例は、下野市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成27年下野市条例第36号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
この条例は、平成28年3月29日から施行する。