○小山栃木都市計画事業石橋駅周辺土地区画整理事業施行に関する条例

平成18年1月10日

条例第145号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分(第7条―第9条)

第4章 土地区画整理審議会(第10条―第18条)

第5章 評価員(第19条)

第6章 地積の決定方法(第20条―第22条)

第7章 土地の評価(第23条・第24条)

第8章 清算(第25条―第29条)

第9章 雑則(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、石橋駅周辺地区について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、下野市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業につき、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、小山栃木都市計画事業石橋駅周辺土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(平28条例8・一部改正)

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、下野市石橋字東浦の一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、施行地区内の土地につき、法第2条第1項に規定する事業とし、併せて同条第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、下野市役所内に置く。

(平28条例2・一部改正)

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業の要する費用(以下「事業費」という。)は、次に掲げるものを除き、下野市が負担する。

(1) 法第121条の規定により国が補助する金額

(2) 県の交付する土地区画整理事業補助金

(3) 法第96条の規定により定める保留地の処分金

(4) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

第3章 保留地の処分

(保留地の処分価格)

第7条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、評価委員の意見を聴いて定めた予定価格を下回らない価格をもって処分するものとする。

2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

(保留地の処分地積)

第8条 保留地の処分地積は、1宅地を形成する地積を標準とする。ただし、換地計画による既成宅地の地積の増減等必要がある場合は、この限りでない。

(保留地の処分方法)

第9条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、抽せんにより行う。

2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約によることができる。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第10条 この事業に小山栃木都市計画事業石橋駅周辺土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平28条例8・一部改正)

(審議会委員の定数)

第11条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

3 法第58条第1項の規定により、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)からそれぞれ選挙される委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により、市長が別に公告する。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第13条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、令第22条第1項の公告があった日から10日以内に立候補届を市長に提出して候補者となり、又は同種の権利を有する他の選挙人の承諾書を添付した立候補推薦届を市長に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員及びその定数)

第14条 審議会に宅地所有者及び借地権者より選挙される委員について、それぞれ予備委員を置く。

2 予備委員の定数は、第11条第3項により公告される委員の定数のそれぞれ半数以内で定め、市長が同時に公告する。

3 令第35条から第40条までの規定は、予備委員について準用する。

(委員又は予備委員に当選するために必要な得票数)

第15条 令第35条第3項及び法第59条第3項に規定する条例で定める数は、当該選挙における有効投票の総数を選挙すべき委員の数で除して得た数の6分の1以上とする。

(委員等の補充)

第16条 委員に欠員を生じたときは、予備委員となった者のうちから得票数の多い順位に従って補充する。

2 前項の場合において、市長は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告する。

3 補充により委員となった者は、前項の公告があった日から委員としての資格を取得する。

4 委員について令第35条第2項の規定により当選人を定めたときは、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票を得た者があるときは、予備委員を新たに定めることができる。

(委員の補欠選挙)

第17条 選挙すべき委員の欠員が、第11条第3項により公告された定数の2分の1に達し、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれ補欠選挙を行う。

2 前項の規定による補欠選挙においては、第13条から第16条までの規定を準用する。

(学識経験委員の補充並びに解任)

第18条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、市長は、速やかに補欠の委員を選任する。

2 学識経験を有する者のうちから選任した委員が、法第63条第4項第2号若しくは第3号の規定に該当するものとなったときは、市長は、これを選任して他の者を委員として選任する。

3 前項の規定により委員を選任したときは、その旨を公告する。

第5章 評価員

(評価員の定数)

第19条 法第65条第1項の規定による評価員の定数は、3人とする。

第6章 地積の決定方法

(基準地積の決定)

第20条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在における土地登記簿上の地積とし、施行日現在において登記されていない土地については、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第21条 宅地所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の地積が事実に相異すると認めるときは、施行日から60日以内に、施行者が別に定める規定に基づいて施行者に地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があるときは、施行者は、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を確認して、その基準地積を更正しなければならない。

3 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相異すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

4 施行者は、施行地区を適当と認める区域に分割し、各区域について実測した宅地の地積と、その区域内基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条又は第2項若しくは前項の規定による実測の結果定まった基準地積を除く。以下本項において同じ。)にあん分して、基準地積を更正しなければならない。

5 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の各筆の所有者全員が、連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積を申出による割合であん分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる地積)

第22条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符号しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第7章 土地の評価

(評定価格)

第23条 従前の宅地及び換地各筆の評定価格は、その位置、地積、土質、水利、区画、利用状況、環境並びに固定資産税の課税標準、地区内の売買実例、不動産鑑定による鑑定価格等を勘案し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利価格の評定)

第24条 所有権以外の権利の存する宅地について、法第94条に規定する清算金の算定の基準となるべき所有権と所有権以外の権利の価格の割合は、前条の評定価格及び賃貸料、位置、地積、土質、水利、区画、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第8章 清算

(清算金の算定及び換地を定めない宅地等の清算金)

第25条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

2 法第90条、第91条第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。

(清算徴収金等の納付期限並びに場所の通知)

第26条 法第102条の仮清算徴収金、法第110条第1項の清算徴収金並びに差額徴収金、法第114条第3項又は法第116条第4項の求償金の納付については、施行者は、納付すべき金額、期限及び場所を記載した納付通知書を送付して通知する。

2 前項の通知は、納付期限の少なくとも15日前までにしなければならない。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第27条 法第110条第1項の規定による清算金(法第111条の規定により相殺することができる場合においては、その相殺した後の残額。以下本条において同じ。)は、5年以内の範囲において規則で定めるところにより分割徴収又は分割交付することができる。この場合に付すべき利率は、法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率(分割徴収する場合にあっては、当該法定利率以内で規則で定める率)とし、第1回の分割徴収又は分割交付すべき期日の翌日から付すものとする。

2 清算徴収金の分納を希望する者は、法第103条第1項の通知があった日から1箇月以内に、施行者に分納許可を申請しなければならない。

3 清算交付金の一時交付を希望するものは、前項に定める期間内に施行者に申請して一時交付を受けることができる。

4 清算徴収金の分納を認める場合において、第1回の納付金の額は、徴収金の総額を分納回数で除して得た額を下らない金額として、第2回以後の納付金の額は、利子を合せて毎回均等とする。

5 清算徴収金の分納を認められた者は、施行者の承諾を得て未納の徴収金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

6 清算徴収金の分納を認められた者が、分納に係る納付金を滞納したときは、施行者は、未納の清算徴収金の全部又は一部につき納付期限を繰り上げて徴収することができる。

7 第1項の規定により、清算交付金を分割交付する場合において、施行者は、毎回の交付期限及び交付金額を定めて清算金の交付を受けるべき者にこれを通知する。

8 清算金の分割徴収を認められた又は分割交付を受けるべき者が、その氏名又は名称若しくは住所を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。

9 清算金の分割徴収又は分割交付を認められた宅地につき、権利の移動を生じ若しくは分割譲渡したときは、関係者は連署の上、施行者に届けなければならない。また分割譲渡の届出があったときは、施行者は清算金をあん分してそれぞれ関係者に通知する。

10 清算交付金の分割交付を受ける者が残余の交付金につき一時交付を受けようとするときは、3箇月以前に施行者に申請し、承認を得なければならない。

(平22条例9・令2条例20・一部改正)

(督促手数料)

第28条 法第110条第3項の規定に基づき督促状を発した場合においては、督促手数料を徴収するものとし、その額は土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条の定めによるものとする。

(延滞金)

第29条 法第110条第4項の規定に基づき徴収する延滞金は、督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は指定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した範囲の額とする。この場合において、督促額の一部につき納付のあったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、納付のあった督促額を控除した額とする。なお、延滞金の額が1,000円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。また、徴収する場合においては100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

第9章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第30条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日を経過した日から、令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(補償金の前払)

第31条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物を移転し、又は除去する場合において必要があると認めるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額の一部を前払することができる。

(代理人の選任)

第32条 施行地区内の宅地について権利を有する者で本市に居住しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の伝達を受けるため、本市に居住する者のうちから代理人を選任することができる。

2 前項の代理人を選任した者又は代理人を変更した場合は、その旨を施行者に届け出なければならない。

(建築物等の権利移転の届出)

第33条 この条例施行の後において、建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者双方が連署して遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面を添付しなければならない。

2 前項の届出をなさないために生じた損害については、異議を述べることができない。

(換地処分の時期の特例)

第34条 施行者は、公共施設に関する工事が完了していない場合においても、必要があると認めるときは、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇都宮都市計画事業石橋駅周辺土地区画整理事業施行に関する条例(昭和63年石橋町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第2号)

この条例は、下野市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成27年下野市条例第36号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第8号)

この条例は、平成28年3月29日から施行する。

(令和2年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

小山栃木都市計画事業石橋駅周辺土地区画整理事業施行に関する条例

平成18年1月10日 条例第145号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
下野市例規集/第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年1月10日 条例第145号
平成22年3月24日 条例第9号
平成28年3月18日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第8号
令和2年9月29日 条例第20号