○小山栃木都市計画事業石橋駅周辺土地区画整理審議会会議規則

平成18年1月10日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、小山栃木都市計画事業石橋駅周辺土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(平28規則15・一部改正)

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集の通知は、文書をもってする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定めるところによりその職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員が互選する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(委員の参集)

第4条 委員は、招集の日時に指定の議場に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会議の非公開)

第5条 審議会の会議は、公開しない。

(議事参与の制限)

第6条 審議会の委員は、自己又は同居の親族及び別居の2親等までの親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。

(退席)

第7条 委員が、会議中退席しようとするときには、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。

(発言)

第8条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議はこの限りでない。

(議案の説明)

第9条 議長は、必要があると認められるときは、市長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決の宣言)

第10条 議長は、採決をしようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第11条 議案の採決は、原則として挙手により決する。

(議事録の作成)

第12条 議長は、書記をして、次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 議事に参与した市職員の氏名

(3) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻

(4) 議事の概要

(5) その他議長において必要と認める事項

(会議録の署名)

第13条 会議録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに会長が会議に諮って指名する。

(書記)

第14条 審議会に、書記若干人を置き、市長が任命する。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成28年3月18日規則第15号)

この規則は、平成28年3月29日から施行する。

小山栃木都市計画事業石橋駅周辺土地区画整理審議会会議規則

平成18年1月10日 規則第131号

(平成28年3月29日施行)