○下野市都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築許可に関する事務取扱要領

平成18年1月10日

訓令第68号

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条第1項の規定に基づく建築の許可(以下「建築の許可」という。)に関しては、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)その他法令等に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(建築の許可が必要な時期)

第2条 建築の許可が必要な時期は、都市計画に関する決定の告示があった日から事業認可の告示のある日の前日までとする。

(建築の許可等を要する行為)

第3条 建築の許可等を要する行為は、次のとおりとする。

(1) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域(以下「区域」という。)内において行う建築物の建築行為

(2) 建築物の建築は区域外であるが、その敷地の一部が区域内となる建築物の建築行為

(建築の許可等に係る申請)

第4条 建築の許可等に係る申請は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に定める許可申請書(様式第1号)に都市計画法施行令に定める図書を添付し、1部を市長へ提出することにより行うものとする。

(審査)

第5条 建築の許可に係る申請書の審査は、次により行うものとする。

(1) 審査は、法第54条の許可基準に基づいて行い、同条の基準に適合しないものについては原則として許可しないものとする。

(2) 申請に係る建築物のうち、区域内の部分は法第54条の許可基準に適合するが、区域外の部分が許可基準に適合しない場合は、将来の事業化が図られるときに、それらを分離することが容易であると判断されるものについて、許可することができることとする。なお、これらについては「許可することができる」ということであり、このような建築物が法第53条の趣旨をまげ、抜け道として安易に利用されることのないよう、十分に留意する。

(3) 他法令による制限との関係について十分に留意するとともに、他法令による許可を伴うものについては、できるだけ同時審査とするなど、事務の円滑化を図ることとする。

(協議及び意見照会等)

第6条 市道に認定されている道路若しくはこのバイパスと確定している都市計画道路、駅前広場等については、道路管理者又はこれとなるべき者と協議の上慎重に取り扱うこととする。

2 市長は、許可又は不許可とすることの判断が著しく困難と認められる場合は、あらかじめ関係機関等と協議し、若しくは意見の照会等を行い、許可又は不許可とすることとする。

(許可・不許可等)

第7条 許可及び不許可等の事務取扱いは次のとおりとする。

(1) 許可等

 審査の結果、許可とする場合は許可通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

 申請に係る建築物が区域外で、その敷地の一部が区域内に含まれるものについては、当該申請建築物の位置を厳守されるよう通知(様式第3号)することとする。

(2) 不許可

 申請に係る建築物が、第5条の審査基準に適合しないものについては不許可(様式第4号)とする。

 申請が不許可と判断される場合は、申請者と協議し、設計の変更又は申請の取下げ等の指導を行うことができるものとする。

(標準処理期間)

第8条 建築の許可申請に対する標準的な処理期間は、特殊な事例を除き原則として7日以内とする。

(許可台帳)

第9条 市長は、当該申請に対する許可・不許可等に係る台帳を作成することとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の石橋町都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築許可に関する事務取扱要領(平成13年石橋町告示第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の下野市情報公開条例事務取扱要領、第4条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例事務取扱要領、第7条の規定による改正前の下野市児童扶養手当事務取扱要領、第8条の規定による改正前の下野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程及び第9条の規定による改正前の下野市都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築許可に関する事務取扱要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4訓令2・一部改正)

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(平28訓令12・一部改正)

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下野市都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築許可に関する事務取扱要領

平成18年1月10日 訓令第68号

(令和4年4月1日施行)